車の譲渡に関する契約内容と請求金額の相違についての法的な責任についてお聞きしたいです。

3年ほど前に知人が車を譲ってもらいました。知人と車を譲ってくれた人は血縁者です。車のローンは払い終わっていて譲る時には5万ほど払って貰えばいいというようなことを言っていたみたいです。関係が近かったため特に契約書等は作成せず譲ってもらったそうです。あとから車を譲ってくれた人の配偶者から月々5千円を60回払いぐらいで払ってくれと言われました。譲った本人もそれに同意していたようです。譲ってくれると言った時と実際に譲渡が済んでからの請求金額が違うのです。この場合払う必要はあるのでしょうか…。

月々5千円を60回払いぐらいということになれば30万円になりますが、当初の口頭での譲渡契約では5万円が代金ですから、5万円以上支払う必要はありません。