夫の借金を隠し、私に黙っておけと言われた義理父に対する強要罪の訴えは可能か?

夫が結婚前に作った借金があった事が発覚しました。
そして義理の父が夫に隠れて200万を渡していました。この事が私に発覚した所、
義理父が「このお金は妻に分かると大変な事になるから、嫁の私に墓場まで持って黙っておいてくれ」と言われましたが、これは強要罪で訴えたりできますか?

強要罪で訴えたりできますか?
とのことですが、刑事事件として何か処罰をしてもらいたいということなのでしょうか?それとも、何か請求したいことがあるのでしょうか?

刑事事件でも処罰できる案件ですか?
処罰できなければ何か請求できるのか?と考えております。

強要罪が成立するような内容ではありません。
法的に可能かどうかはさておき、あなたとしてはどのような請求をしたいと考えているのでしょうか?