自分が先に亡くなった場合に、両親に無償で貸している土地の使用貸借契約の法的有効性について相談

私は子どもがいなく、妻と二人で暮らしています。
実家には両親が住んでおり、兄弟は妹が一人だけですが遠方に一人暮らししています。
実家の土地は私の名義で両親に無償で貸しており、建物は母親名義です。
妹とは仲が悪いのですが、老後は実家で暮らしたいようです。

今回ご相談したいのは、自分が先に亡くなり土地を妻が相続した場合に、両親が亡くなった後に建物を相続した妹からスムーズに土地を明け渡してもらうよう、両親と使用貸借契約を結びたいと思っています。
書面にすることは両親も同意していて、両親が亡くなるまで土地を無償で貸すことは妻も了承しています。

その場合に、使用貸借契約の以下の内容を盛り込むことは法的に有効でしょうか?
①期間を両親が亡くなるまでと記載すること
②借主の地位は相続しないと記載すること(今後妹が実家で両親と同居したとしても、両親の死亡後は使用貸借を終了させ原状回復して返還する)
③使用目的を、両親の居住を目的とすると記載すること

よろしくお願いいたします。

契約で使用貸借の期間を定めることは可能です。ただ、土地使用権限のない建物を妹が相続で取得するということが考えにくく、そこまで両親が協力できるというのであるなら、最初から、建物については、相談者に相続させる旨の遺言を両親に作ってもらう方がいいかと思います。

ご回答いただきましてありがとうございました。
妹が土地使用権限のない建物を相続してもらいたい理由は全く持って不明なのですが、かなり口悪く迫っているようで母親がノイローゼ気味になってしまいました。
当初は私に相続させる旨の遺言書だったのですが、そのような事情で妹に相続させるよう書き換えてしまったらと思うようになりました。
ただ両親が亡くなった後は土地も不要なので、土地の明け渡しがしやすくなるようにきちんと使用貸借契約を結んだらどうだろうと思い、今回投稿させていただきました。