私はどうなりますか?
刑事事件になる可能性は低いかと思われます。 同じ分割金での支払いの継続が難しいという状況であれば、弁護士を通して再度月々の返済額を少なくしてもらう等の交渉をしても良いかと思われます。 金額が下がっても、逃げずにしっかりと支払いをして...
刑事事件になる可能性は低いかと思われます。 同じ分割金での支払いの継続が難しいという状況であれば、弁護士を通して再度月々の返済額を少なくしてもらう等の交渉をしても良いかと思われます。 金額が下がっても、逃げずにしっかりと支払いをして...
お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...
1,横領罪等になることはありません。 相手が何と言おうが、返却として認められると思います。 2,犯罪にならないので、被害届は出せないですね。 滞納金、違約金を少しでもいいので減らす努力をするといいでしょう。
不法投棄かどうかは、状況からは判然としないはずです。特に、換金できる性質のものであれば、土地所有者等から権利主張される可能性があります。その場合、窃盗罪、占有離脱物横領罪に問われる可能性もあります。やめておいた方がいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 条件を満たせば、国選付添人の制度を利用できる可能性はありますが、ご質問者様の場合は、利用できない前提で回答いたします。 できることとしては以下のことが考えられます。 ・お子さまご本人ではなくご質問者様な...
なんで他人名義で政治献金をしているのか、それによって誰が困るのか、相談者の方がそれに対して何をしたいのかによりますね。 処罰を求めたい場合は、警察か弁護士か、ということになるでしょうか。私も弁護士ですが、なんで他人名義で政治献金をして...
法的な話で言えば損害賠償をして仕舞えばそれ以上の義務はありませんので、細かい相手の躾に関してのライン等に対応をする必要は基本的にないでしょう。 相手とやり取りをするのが困難であれば代理人として弁護士を立ててしまうのも、費用はかかって...
横領罪となり得るでしょう。相手がモノを借りてそのまま売ったないし自分のものとしたということについて証拠があれば刑事事件化の可能性もありえるかと思われますが、客観的に犯罪に該当するすべてのことを警察や検察が事件として扱っているわけではな...
会社の仕事と全く関係のない、自身の廃材を引き取ってもらったり、知り合いを紹介したりといった行為であれば横領となることはないかと思われます。
組織犯罪や特殊詐欺への関与は、初犯であっても起訴されることも多く、実刑が科されるケースもあります。 迷惑をかけない、お礼をする等の甘言に惑わされることなく、一切関わらないようにしましょう。
裁判所もむやみに学校に連絡したりしないように思われますが、ご心配であれば、お住まいの地域等の弁護士に相談•依頼し、付添人として息子さんの利益を擁護する活動をしてもらうことが考えられます。 なお、学校側の退学処分の権限も無制限ではなく...
同種行為を繰り返しているということであれば捜査を受ける可能性はありますが、その一度の利用だけの話であればそれを理由に逮捕等される心配はないように思います。
可能性としてゼロではないでしょう。後日の支払いと謝罪は、被害弁償と情状事情のため、それを行なったからといって必ず不起訴となるわけではありません。
返済しなければ、出すでしょう。
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
刑事は横領になりますが、被害者が配偶者の場合、親族相盗例の適用があるので、 警察は事件にしないでしょう。 民事は、返せという主位的請求と返せない時の損害請求という予備的請求も記載 するので専門家に相談したほうがいいでしょう。
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
返却物というのがどういったものかわかりませんが、会社から無断で持ち出しているものや、本来は廃棄しなければならないものであれば犯罪が成立します。 単に同居しているだけの人間が個別に犯罪に問われることはないように思いますが、取調を受ける...
何が置いてあったのか、40万円の価値があるのか、友達の過失はどの程度あるのか、多くの論点がありますので、訴えたとしても、その友達が40万円全額勝訴できる見込みはそれほど高くありません。そうすると弁護士に相談しても、費用倒れになると言っ...
お母様が間に挟まっているので状況について確認ができていないように思います(本当に会社として物品の所有権を放棄しているのかどうかわかりません)。 正当な方法としては、改めて会社に、物品の処分についてどうしたら良いか問い合わせていただく...
お尋ねの内容では、いくつか不明な点があります。 1 お兄さんとその女性の関係はどんな関係でしょうか。 2 お兄さんは女性に良いように使われている、とはどういう意味でしょうか。お金を要求されて渡しているということでしょうか。 3 お兄さ...
相手方の個人情報がTwitterのみということであれば現実問題として対応は困難です。個人間取引はトラブルが多いため、今後はお気をつけください。
・母に許可をとってカメラを仕掛けています。もし盗んでいる現場が取れた場合でも刑事事件になりませんか? → そのような場合、警察も刑事事件として立件する可能性もあります。ただし、親族間の窃盗等の犯罪には、刑法の特例が適用されることがあ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
お互いに民間人同士との記載がありますので、賄賂には該当しません。逮捕されることはないと思いますので、ご安心ください。
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
当該警察官の述べたことは、そのとおりです。とくに普通に生活していれば前歴を気にすることはありません。交通違反ですが、同種の前歴は処分するうえで考慮されるかもしれませんが、占有離脱物横領罪は異種のものなので、あまり気にしなくていいです。
支払義務があるのは、実際に抜いてしまった1万円でしょう。 相手方請求は過剰ですので応じる必要はありません。
横領に該当する事実しっかりと書く必要はありますが、相談の関係性は受理されない理由にはなりませんね。 会社は「親族」ではありませんし、同居でもないので刑の免除の対象にもなりません。
刑事の話と民事の話があるので分けて説明します。 刑事で横領になるのは、預かっていたものを勝手に売ったり捨てたりするなど、返す気がない意思が表面化した時点なので、自宅のどこかに置いていて失くしたのであれば横領にはならないでしょう。 民...