立件相当でしょうか?何が足りませんか?
まず、お聞きしている限り、背任罪は成立しないようにおもいます。 背任とは他人または自分の利益にする目的で任務に背いて財産を減少させる犯罪です。 日当を払わないだけなら財産は減少していないので背任罪は成立しません。 気に食わないお怒...
まず、お聞きしている限り、背任罪は成立しないようにおもいます。 背任とは他人または自分の利益にする目的で任務に背いて財産を減少させる犯罪です。 日当を払わないだけなら財産は減少していないので背任罪は成立しません。 気に食わないお怒...
知らないことが不自然でないかどうかによります。 気になるのは大変よくわかるのですが、このサイトでは聞き取れる情報や私たち弁護士の回答に使える時間に限りがあるので、相談者の方のお話をいくらきいても、「大丈夫、絶対捕まりませんよ」とは言...
おそらくは。店舗の同意があるかどうかは、あなたがいつ目撃したかとは関係がないので。
その通りです。 あなた以外は、誰も問題にすることはないでしょう。 これで終わります。
財産犯ですので基本的には損害額がベースになると思います。 当初の合意はどのようなものだったのでしょうか? 宥恕文言の獲得のためにプラスαがありうるとしても既に支払った金額も含めて損害額の合計3倍の請求は過大であるとも思えます。 ...
お話しの「債務弁済承認契約書」は,民事上の紛争を解決するという趣旨の書面のように思えます。 刑事における示談であれば,宥恕文言を入れておくべきだったとは思います。 ただ,刑事における示談が成立していても,警察は捜査をして,検察官は起訴...
店長が所有しているか、店長に処分権限があるのであれば回答は変わりません。 少し心配なのは、お店の備品は会社などが所有していて、店長自身も従業員に過ぎないケースです。 ただそのケースでも、「備品」が覚せい剤とか拳銃なら別ですが、そうでな...
すでに弁償しているのであれば、被害は回復しておりますので、警察も事件として立件しない(被害届を受理しない)と思います。
>警察という話もあり、今後示談交渉をいつすべきなのかや訴えられて裁判などになるのかなど、会社の判断がこれからなのでわからないことが多く、今からでも弁護士の方に相談していいものか迷っていて、どうしていいかわからずご相談しました。 そう...
横領行為ですが、警察に相談しても、捜査に至らない可能性が あります。 相談することは、差し支えありません。 民事では、所有権侵害で、慰謝料請求可能でしょう。 その前に、 男性から動機や理由について、聞くことが必要になるでしょう。
ご友人があなたの時計を着けたこと,その時計をご友人が紛失したことが事実なのだとすれば,紛失についての責任を追及できると思います。 ご友人には,時計の価値相当額の賠償を求めれば良いかと思います。
財布の占有状態や最終的な財布の行方などにもよりますが、窃盗または遺失物横領などに当たる可能性はあります。
国土交通省が発表している資料によりますと,2021年9月の時点で,京都府のタクシーは個人,会社合わせて9300台を超えます。領収書もなく,タクシー会社(個人かもしれません)も覚えていないとしますと,探索するすべはないように思われます。...
1,実刑には届かないでしょう。 2,損害は、会社側の事情に起因するので、損害賠償は届かないでしょう。
ただ返す機会がなかなか無かったこともあり、預かったままであることを忘れてしまっていただけであることに加え、間違いなく既に返却したのであれば、何の罪にも問われません。 スナックのママさんも、約2年間も、あなたに対して返すようにと請求する...
>でも今後警察に被害届を出され単純横領罪として逮捕される可能性は高いですか? 弁償が済んでいるなら、刑務所を出たばかりとか現在執行猶予期間中でもない限り、逮捕される可能性は低いと思います。 >5年以下の懲役とありますが、このようなケ...
申し訳ありません。ご相談内容に読み間違いがありましたので、上記の回答について以下の通り訂正してお答えします。 違約金について、スタッフとの契約が雇用契約と評価されるものであれば労働基準法16条の適用があり違約金の請求はできません。契約...
老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。
民事で示談が成立したことにはなるでしょう。ただし、刑事上の問題として、一度犯した罪(ここでは横領罪)が消えるわけではありません。時効期間が経過するまでは、処分(起訴)の可能性が残ります。その場合でも、民事で示談が成立していることは、処...
費用は掛かりますが、紛争の仲裁を弁護士に依頼するかでしょうね。 その際は、支払の証拠と和解書面は持って行った方がよいでしょう。
作成したという債務承認弁済契約書の内容や詳細な経緯を確認しないことには何とも言えませんので、心配なのであれば、書面をもって一度弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか。
向こうが作成したこの契約書のおかげで示談は成立してる思うのですが?? 民事上は成立している可能性が高いでしょう。 もっとも、刑事上は別の問題です。とはいっても、その状況で、刑事をちらつかせて金銭をとろうとすることは恐喝になる可能性も...
この場合、横領罪は適用されますか?その場合は単純横領罪となるのでしょうか。 →相手の了解があるのでしたら、相手との関係では横領罪は成立しません。 一方でキャッシュカードの利用について、金融機関では他人がカードを利用することを禁止する旨...
お書きいただいた事情だけだとなんとも言えないので、可能であれば近所の弁護士のところに相談に行き、 詳しい事情も伝えて相談しることをお勧めします。
すでに示談が成立しているので,民事不介入を盾に警察は動かないと思います。民事訴訟といわれますが,すでに示談が成立している以上,もはや紛争は解決済みです。
積んでますね。 刑事にしたところで起訴猶予ですね。 刑事にはしない気がします。 終わります。
逮捕の必要性はないので、逮捕はないでしょう。 被害者がわかれば弁償したいことを取調官に話すといいでしょう。 自首も成立してるので、罰金刑で済むでしょう。
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
結論から申し上げると、まあ大丈夫ではないでしょうか。 そもそも占有離脱物横領罪(刑法254条)の「横領」とは不法領得の意思で自己の事実上の支配内におくものとされています。不法領得の意思についてはいろいろ議論ありますが、財布として使っ...
自首するかどうかは大きな問題ですから、一度お近くの法律事務所に直接相談していただいた上で決めるのがベストです。