どんな罪にあたるの確認
2年前に勤務していたスナックでお店のママから
プリペイドカード(3000円ほど入金あり)にておつかいを頼まれました。
おつかいが終わり、カードを返却しようとすると
『そのまま持っておいて』とママの方から言われました。
それからコロナ等もありそのお店には行かなくなり
、また諸事情でその間そのママからの連絡も返しておりませんでした。
2年間時々私宛にお店のママから連絡がありましたが
特にプリペイドカードを返却するような依頼はなく
そのため私自身もカードを預かっていたままであることを忘れてました。
すると最近になりカードが返却されていないこと
また連絡を無視したことに対して訴えると連絡が来ました。
私自身その連絡でカードを預かったままで
あることを思い出し、即刻郵送にて返却しました。
カードの返却依頼があればもちろん返却には
応じるつもりでしたし、カードの入金金額やポイントは1円も利用しておりません。
相手方はカード返却後も
警察に訴えると言っております。
この場合も罪に問われるのでしようか?
ちなみにカードの入金金額は3000円です。
ただ返す機会がなかなか無かったこともあり、預かったままであることを忘れてしまっていただけであることに加え、間違いなく既に返却したのであれば、何の罪にも問われません。
スナックのママさんも、約2年間も、あなたに対して返すようにと請求することがなかったことを棚に上げて、警察に訴えるなどと言い続けているのは実におかしなことです。
ただ、もし返却した際に普通郵便で送ったのであれば、あくまでママさんが「返してもらっていない」と言い張られ続けるとあなたが既に返却したことの証明ができなくなるので、大変、不本意ですが、3000円程度を改めてママさんに支払わなければならなくなる可能性もあります。