債務承認弁済契約書について!横領罪

友人に借りていた物を売ってしまいました。
お金で弁済することになり債務承認弁済契約書を作成されそれにサインし、期日までに弁済を終わらせました。
債務承認弁済契約書の中には、本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。

債務承認弁済契約書を結び弁済した際は、この時点で示談が成立した事になるのでしょうか?
あとで警察にやっぱり被害届を出すと言われたりされた時の為に、しっかり保管しとこうと思うのですが。

民事で示談が成立したことにはなるでしょう。ただし、刑事上の問題として、一度犯した罪(ここでは横領罪)が消えるわけではありません。時効期間が経過するまでは、処分(起訴)の可能性が残ります。その場合でも、民事で示談が成立していることは、処分の大きな考慮要素になるので、契約書はしっかり保管することをお勧めします。不起訴(起訴猶予)の可能性を高めることになります。