債務承認弁済契約書にて、これはすでに示談成立でしょうか?

友人にパソコンやゲーム機等を借りていたのですが自分の知人がそれらを売ってしまいました。
それらの物に対し向こうが購入した時点での金額で自身が借りていたお金と共に返済致しました。
個人間ではありますが相手が作成した債務承認弁済契約書にサインし期限までに完済。

最近になり失くした行為・失くしたパソコンの写真データ等に対しやはり納得がいかないと言われ被害届を出すとかいわれるんですが。

・・こちらとしては向こうが用意した債務承認弁済契約書どおりに完済した時点で終わってる話ではないかと思ってます。
その文面の中にも本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。
向こうは納得してないみたいですが、向こうが作成したこの契約書のおかげで示談は成立してる思うのですが??
これについて弁護士の方のご意見お聞かせください。

>その文面の中にも本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。

上記条項があるのであれば,契約書締結までに発生した事情に関して,相手は,ご相談者様に対して一切の請求をすることはできません。

向こうが作成したこの契約書のおかげで示談は成立してる思うのですが??

民事上は成立している可能性が高いでしょう。
もっとも、刑事上は別の問題です。とはいっても、その状況で、刑事をちらつかせて金銭をとろうとすることは恐喝になる可能性もあります。
被害届をちらつかせながら、迫ってくるようでしたら、弁護士に対応してもらってもいでしょう。

金銭などの要求はないのですが、家族に言うや被害届を出すなどど言ってくるんです。
被害届を出されるとこのようなケースの場合は警察は動くでしょうか?