親族相盗例の条件『同居』とは事件当時に同居していれば良いのですか?

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高校時代に兄弟が財布を失くしてきてしまい、後日 札だけが抜かれた状態で自宅ポストに届けられていました(免許等は抜かれてない)。

失くなった当時自分と兄弟不仲だったため自分が疑われていたため、発見者の自分は兄に直接『ポストにあったよ』と言っても信じて貰えないと思い、警察署に相談しに持っていこうとしました。

しかし相手にして貰えるかどうか不安で警察署と家を行ったりきたり寄り道したりする中でおそらく公園で休んだ際にそこに忘れてきてしまいました。

探してはみたものの見当たりませんでした、、、。

(端的に言えば兄の失くした財布が届いたのに自分も失くしてしまった。)
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【質問】
この場合占有物離脱横領罪にあたりますか?

また、親族相盗例で同居してる兄弟は裁かれないことになっていますが、
高校時代のことであるため『その当時は同居していました』が『発覚したときに一人暮らししている(住民票は移してない)』場合は親告罪になってしまいますか?

結論から申し上げると、まあ大丈夫ではないでしょうか。

そもそも占有離脱物横領罪(刑法254条)の「横領」とは不法領得の意思で自己の事実上の支配内におくものとされています。不法領得の意思についてはいろいろ議論ありますが、財布として使ったり中身を抜き取ったりといった、所有者でなければ出来ないような行為をする意思をいうとされます。拾い主が警察に届けにいくのは不法領得の意思がないとされていますので。

念のために申し上げると、同居の親族かどうかは犯罪時で判断される可能性が高いと思います。そのため、刑法255条・244条により、刑が免除されることになるでしょう。仮に占有離脱物横領罪が成立するとしても。

とても不安な日々が続いていたのでとても気持ちに余裕が持てました、、!
ありがとうございました!!!