パソコンやスマホの押収からの余罪について

詐欺罪などの余罪について教えて下さい。
例えば助成金の不正受給への関与を疑われ、パソコンやスマホを押収されたとします。
ところが別件で少額横領と詐欺にあたる行為をしてしまっていたとします。
どれも被害額が明確にならず、弁償のために計算が難しいと思われます…。
①横領に関しては被害者には伝えていないものの、大まかに計算して多めに返金してあるとします。(10,000円ほどと思われる)
②詐欺にあたる行為に関しては、被害者に伝えた上で謝罪と弁償を申し出たものの、被害者は受け取らず、特に何かするつもりはなくおそらく許してくださっているとします。(示談書などはありません。金額は全くわかりませんが、5-20万ほどの間と思われます。被害者も被害額を計算しようがありません)
③5000円ほどの詐欺にあたる行為もあり、それは被害者へ伝えてはいないものの、横領への返金の際に含めて渡せているはずです。

すべて同一の被害者(会社)です。

【質問1】
このような事をLINEで友人や弁護士などに相談している場合、
警察が助成金の不正受給で調査する為にパソコンやスマホを押収した際に発見すれば別件として立件され、逮捕される可能性はありますか?

【質問2】
また、LINEで相談した相手があくまでもいち意見として「混乱を招いてしまわぬよう、被害者に全てを伝えて謝る必要はないのでは?」という様な事を言っていると幇助などで罪に問われてしまうことはありますか?

逮捕される可能性はありますか?
>>当たり前ですがあります。随分と不正行為をしているようで驚きました。

幇助などで罪に問われてしまうことはありますか?
>>ケースバイケースですから一概には言えませんが、お伺いした事情からすれば可能性は高くはないように思います。

ご回答ありがとうございます。
自分でも不正を行ってしまっていたことを心から後悔しています。なぜここまでしてしまったのか、自分でも自分を許せません。
自首すべきなのでしょうか?

自首するかどうかは大きな問題ですから、一度お近くの法律事務所に直接相談していただいた上で決めるのがベストです。

ありがとうございました。