横領罪?このようなケースはどう思いますか?
2年前に友人にパソコンやゲーム機等を借りていたのですが自分の知人がそれらを売ってしまいました。
それらの物に対し向こうが購入した時点での金額で自身が借りていたお金と共に返済致しました。
個人間ではありますが相手が作成した債務承認弁済契約書にサインし期限までに完済。
その文面の中にも本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。
最近になり失くした行為・失くしたパソコンの写真データ等に対しやはり納得がいかないと言われ被害届を出すといわれました。
・こちらとしては弁済した時点で民事上は示談が成立してると思うのですが、今被害届を出されてしまうと警察は動くでしょうか?
・家族に言うや被害届を出すと言われ金銭は請求されていませんが脅迫されてる気分になります。
これについて弁護士の方のご意見お聞かせください
作成したという債務承認弁済契約書の内容や詳細な経緯を確認しないことには何とも言えませんので、心配なのであれば、書面をもって一度弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか。