他人のキャッシュカードでの引き出し
5年前に外国人に住む知人に会いに行き、日本の銀行のキャッシュカードと暗証番号を渡され、お土産で買って行った酒代をその口座から引き出して、それをもらってくれと言われ、引き出し酒代としてそのお金をいただきました。
諸事情で連絡先が消えてしまい、キャッシュカードを返せずに紛失してしまいました。
今も連絡はできないのですが、他人の口座からお金を引き出すことが横領罪に当たるとしり怖くなっております。
この場合、横領罪は適用されますか?その場合は単純横領罪となるのでしょうか。
また、その知人が事実をねじ曲げ、私にお金を取られたと話すと窃盗罪になるのではと懸念しています。
この場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、横領罪は適用されますか?その場合は単純横領罪となるのでしょうか。
→相手の了解があるのでしたら、相手との関係では横領罪は成立しません。
一方でキャッシュカードの利用について、金融機関では他人がカードを利用することを禁止する旨の規定を定めている場合が多いですので、他人のキャッシュカードを利用して預金を下ろすことは形式上は金融機関に対する窃盗罪または詐欺罪が成立する可能性はあります。もっとも、キャッシュカードの所有者の了解がある場合は、軽微な事案として逮捕などされる可能性は低いと思われます。
その知人が事実をねじ曲げ、私にお金を取られたと話すと窃盗罪になるのではと懸念しています。
→その場合は可能性として警察から事情聴取される可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
連絡先が消えてしまったため、キャッシュカードを返却できず引っ越し等で、不意に紛失してしまったのですがそれについては何か罪に問われるのでしょうか。