横領罪?示談成立してる話では?
数年前なんですが友人から借りていた物を自身の友人が売ってしまいました。
最初に借りていた手前こちらが向こうが指定した金額で弁済致しました。
その際に債務承認弁済契約書も作成されサインをし、その内容・期日も守り条項にも本契約書に定める以外に何らの債権債務のないことを確認するともあります。
それが相手が今になり警察に被害届を出す・納得がいかないとゆった感じです。
こちらとしては向こうが用意した債務承認弁済契約書があるように弁済した時点で終わってる話(示談成立)と思うのですが弁護士の方々のご意見をお聞かせ頂きたく思います。
お話しの「債務弁済承認契約書」は,民事上の紛争を解決するという趣旨の書面のように思えます。
刑事における示談であれば,宥恕文言を入れておくべきだったとは思います。
ただ,刑事における示談が成立していても,警察は捜査をして,検察官は起訴することができます。
ただ,そのような示談があれば,起訴される危険性が小さくなったり,起訴されても執行猶予がつく可能性が大きくなると思います。