横領罪・民事訴訟 どうでしょうか?
友人にパソコンやゲーム機等を借りていたのですが自分の知人がそれらを売ってしまいました。
それらの物に対し向こうが購入した時点での金額で自身が借りていたお金と共に返済致しました。
債務承認弁済契約書も作成されその中の期限までに返済は完了済み。
その文面の中には本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。
(売ってしまったのは知人ですが借りたのは自分なので弁償のお金も自身が用意し、その知人については友人含め誰にもこの先個人情報は言わないつもりです)
売る際にパソコン内の写真データ等をバックアップ取ってたUSBメモリがあったのですがそれを知人が紛失してしまったので。
友人よりそれを見つけてと言われているのですが結局一年半以上たっても見つかりません。
それに対してもう我慢の限界とやっぱり被害届を出すと最近言われました。
・警察が動くでしょうか?
・民事で訴訟をされた場合に一方的に負けるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
すでに示談が成立しているので,民事不介入を盾に警察は動かないと思います。民事訴訟といわれますが,すでに示談が成立している以上,もはや紛争は解決済みです。
ありがとうございます。
相手が作成した債務承認弁済契約書の内容は完済してるので向こうが今更納得していなくても示談成立の証明になるんですかね。
しっかり保管しておきます。
また被害届を出す等言われてもこのままほっておいてよろしいですか?