許可がある場合の罪に問われる可能性
急に不安になり質問させていただきます。
6年程前の退職時、当時勤務していた店舗の備品(10万円相当くらい)をあげると言われ持ち帰りました。
店長の許可はもらいました。
この場合、罪に問われる可能性はありますでしょうか?
また罪に問われない場合、備品が不要になり売却しても問題ないでしょうか?
店長の物なのであればまあ大丈夫ではないでしょうか。
「罪に問われる可能性」ってゼロにならないので、保証は出来ませんが、6年も前の話をいまさら立件しそうな案件にも見えません。
売却についても、細かいことをいろいろ聞かないと断言できませんが、まあ大丈夫ではないでしょうか。
佐藤先生
ご回答ありがとうございます。
備品は店長の物というか店舗の物です。
そちらにしても上記ご回答は変わらないでしょうか?
店長が所有しているか、店長に処分権限があるのであれば回答は変わりません。
少し心配なのは、お店の備品は会社などが所有していて、店長自身も従業員に過ぎないケースです。
ただそのケースでも、「備品」が覚せい剤とか拳銃なら別ですが、そうでなければ今更罪に問われるとも思えませんが・・・