横領罪?このようなケースはどう思いますか?

2年前に友人にパソコンやゲーム機等を借りていたのですが自分の知人がそれらを売ってしまいました。
それらの物に対し向こうが購入した時点での金額で自身が借りていたお金と共に返済致しました。
個人間ではありますが相手が作成した債務承認弁済契約書にサインし期限までに完済。
その文面の中にも本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。

最近になり失くした行為・失くしたパソコンの写真データ等に対しやはり納得がいかないと言われ被害届を出すといわれました。

・こちらとしては弁済した時点で民事上は示談が成立してると思うのですが、今被害届を出されてしまうと警察は動くでしょうか?

・家族に言うや被害届を出すと言われ金銭は請求されていませんが脅迫されてる気分になります。

これについて弁護士の方のご意見をお聞かせください。

これが契約書の内容になります。

債務承認弁済契約書
債権者(甲)氏名 住所 サイン
債務者(乙)氏名 住所 サイン

甲および乙は、次の通り債務承認弁済契約を締結した。
第1条(債務の確認)
令和2年5月20日現在、乙は甲に対し、令和1年11月20日から令和2年5月7日間に締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金債務として、金70万円の債務を負っていることを確認する。

第2条(返済方法)
乙は、甲に対し、全条の借入金金70万円を令和3年12月31日までに甲方に持参または送金して支払うこと。返済に関する交通費および手数料等は乙が負担する。

第3条(他の債務の確認)
甲と乙の間には、本契約書に定める以外に何らの債権債務のないことを確認する。

上記の債務承認弁済契約を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者署名押印のうえ、各1通を所持する。

令和2年7月6日

契約書の一番下に返済した日に相手方に、令和3年9月6日 完済 名前
と完済の証の為に書いてもらいました。

契約書の内容だけ伝えられても詳細が分からないことには何とも言えません。弁護士に相談に行かれてはどうでしょうか。

費用は掛かりますが、紛争の仲裁を弁護士に依頼するかでしょうね。
その際は、支払の証拠と和解書面は持って行った方がよいでしょう。