懲戒解雇を指摘されたら

正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。

就業時間前の掃除、朝礼について。賃金は支払われるのか?

その時間から掃除や朝礼を行なっていたことの立証ができれば、遡って支払いを求めることも可能です。遡れる期間については時効については2023年4月以降のものは3年、それ以前のものは2年となります。 労基については、実際に誰が相談をしたの...

代表取締役を辞任したがオーナー社長が登記変更をしてくれない

任意に退任登記をしてもらえないのであれば、退任登記をするための訴訟を起こす必要があるでしょう。相手の会社に対して訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで退任登記を行えるようになります。 ご自身で行うのが難しければ弁護士を立てて訴訟を起こす...

部長に嘘の噂を流されています+α

実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。

アルバイトの懲戒解雇

思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。

労働審判の終結について

下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf

労働審判と裁判の違いについて

労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。

会社と誓約書の効力。

会社のために受けることを義務付けられているものに関しては、何年以内に辞めた場合その費用を返さなければ辞めることができない、といった内容の合意は基本的に無効となることが多いです。 そのため、そもそも書く必要はないでしょう。

経歴詐称になるのでしょうか

経歴詐称として処分を受けるという可能性は低いでしょう。実際に職歴の欄にパートの職歴を記載しないケースも多いです。

自主退社になるのか相談したいです

微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。

何もしていないのに会社から訴えられそうです

事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...