副業での収入が20万円以下ならばれない?
確定申告不要なのでバレないと言われているようですが、支払先が費用として 税務署や住民税を徴収する官署に申告、通知する場合、バレる可能性はあります。
確定申告不要なのでバレないと言われているようですが、支払先が費用として 税務署や住民税を徴収する官署に申告、通知する場合、バレる可能性はあります。
正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。
その時間から掃除や朝礼を行なっていたことの立証ができれば、遡って支払いを求めることも可能です。遡れる期間については時効については2023年4月以降のものは3年、それ以前のものは2年となります。 労基については、実際に誰が相談をしたの...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
任意に退任登記をしてもらえないのであれば、退任登記をするための訴訟を起こす必要があるでしょう。相手の会社に対して訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで退任登記を行えるようになります。 ご自身で行うのが難しければ弁護士を立てて訴訟を起こす...
実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。
セクハラになります。 30~80万程度でしょうか。(私見) 弁護士から慰謝料請求書を送ってもらうといいでしょう。
>警察沙汰になったりするのでしょうか? → 会社が警察に被害届を出す等すれば、警察の捜査対象となる可能性はあります。ただし、被害額等に鑑みれば、起訴には至らない可能性があります。 >処罰としては、解雇なのでしょうか? → ...
経費について支払いをしてもらうよう話をし、場合によっては労働基準監督署に経費の未払いとして相談をされても良いでしょう。 金額によっては弁護士を入れることもあり得ますが、労基への相談も、弁護士を入れることも会社との関係が悪化するリスク...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
会社のために受けることを義務付けられているものに関しては、何年以内に辞めた場合その費用を返さなければ辞めることができない、といった内容の合意は基本的に無効となることが多いです。 そのため、そもそも書く必要はないでしょう。
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
弁護士が入ることは可能でしょう。 他方で、労働総合センターで相談されたほうがいいでしょう。 給与未払い、社会保険未加入は、労働法上、最大の労働問題です。 事実関係をどこまで整理できるかがカギですね。
1,それがいいでしょう。 とくに規制はありません。 2,それで問題ありません。 とくに規制はありません。
経歴詐称として処分を受けるという可能性は低いでしょう。実際に職歴の欄にパートの職歴を記載しないケースも多いです。
微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。
当時の状況としてお互いに同意の上での行為であればセクハラには当たらないでしょう。また,セクハラに当たらない事実をセクハラとして吹聴しているのであれば,その証拠があれば名誉毀損となり得ます。 証拠に関しては一部のみではなく全てを残して...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
違法です。 男女雇用機会均等法9条3項で、不利益取り扱いが禁止されてます。 眼を通すといいでしょう。 労働総合センターで相談を受け付けているので、問い合わせすれば、 さらに専門の部につなげてくれるでしょう。 そこであっせん調整など方針...
訴えることは可能ですが、証言しかない場合その証言の信用性の問題となってくるため、証人との事前の打ち合わせや裁判にどの程度協力してもらえるのかについても話をしておく必要があるでしょう。
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
会社の仕事と全く関係のない、自身の廃材を引き取ってもらったり、知り合いを紹介したりといった行為であれば横領となることはないかと思われます。
会社として対応をするのであれば、cに対して注意を行い、bに対してそうした行為を行わないよう約束をさせる等の指導を行う必要があるでしょう。 その後も行為が継続するようであれば、懲戒処分等も必要となってくるかと思われます。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。