自転車と歩行者の接触事故で、自転車側が怪我をした場合どうなりますか?
1、歩行者にけがのないことが、間違いないなら、届け出るまでも ないでしょう。 2、相手がけがをしたなら、過失傷害罪と道路交通法違反ですね。 相手の過失よりも自転車の過失を重く見るのが通例ですね。 けがの程度によって、不起訴か罰金でしょう。
1、歩行者にけがのないことが、間違いないなら、届け出るまでも ないでしょう。 2、相手がけがをしたなら、過失傷害罪と道路交通法違反ですね。 相手の過失よりも自転車の過失を重く見るのが通例ですね。 けがの程度によって、不起訴か罰金でしょう。
すえこさん 確かに,弁護士特約を利用しても,すえこさんに経済的なメリットは,仮にご自身の自動車保険,対人保険を使うとなると小さくなります。過失がある以上等級に影響が出ることは確かだからです。ですので,保険会社は,ここは早期解決を図ると...
お母さまの弁護士特約が本件で使えるのであれば弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。弁護士特約ですと弁護士によっては特約の範囲内での弁護士費用の場合もありますので。
警察に連絡されているのであれば、やるべきことはやっています。おそらく、自動車側には損害が無く(場合によってはぶつけられたという意識も無く)、何も申告していないのでしょう。 消滅時効期間(仮に損害が発生しても責任を負わなくなるまでの期間...
解雇が認められる理由とは思えません。 まずは解雇理由証明書を会社に請求すべきです。 費用面でご不安なのであれば,法テラスへのご相談を検討してみてください。 または,労基署へ相談するという方法もあり得ます。
事故と因果関係のある後遺症が発現すれば、請求は可能ですが、 時間が経ちすぎているので、因果関係は認められない可能性が 高いです。 終わります。
自転車事故に遭われたとのことで,心中お察しします。 まず,ご質問者様が警察に告訴をした場合ですが,たしかに重過失傷害罪に当たる可能性が高いものの,それで確実に起訴されるかというと,過失の程度や傷害の程度にもよるところでして,何とも言え...
>人身事故への切り替えはかなりショックでしたが、仕方のない事なのですが一方的な飛び出しと、中学生の言い分の場合だと私の処罰は変わりますか? 事故態様に違いがあれば、処分の内容が変わる可能性はあり得ます。 >それと、もしも意見の食い違...
自動車の対人対物賠償保険と異なり、個人賠償保険(自転車事故も対象となるもの。)はいわゆる示談代行サービスがついていないものが多いです。 示談代行サービスが就いていない場合、基本的には当事者間でやりとりをし、最終的な示談がまとまる直前に...
実通院日数が少ないため、弁護士に依頼して裁判所の基準で通院慰謝料を算出したとしても、上積みは比較的少額にとどまるでしょう。 弁護士費用特約がないとのことですから、弁護士費用が全額自己負担となるとトータルではマイナスになる危険の方が大き...
警察が来ているので、ひき逃げにはなりません。 あなたに損害を払いたくないのでしょう。
「私は保険に加入しておらず今後どのようになっていくのでしょうか?」 >被害者の怪我の軽重にもよりますが、過失傷害罪の疑いで警察にて事情聴取を受け、その後、処分を受ける可能性がございます。 この処分決定の判断にあたっては、示談の成否が...
いずれ完治すれば、請求書が送られてくるでしょう。 交渉はそれからですね。 過失割合とかもあるでしょう。 連絡するなら、けがの様子を尋ねるくらいでしょう。
お困りだと思いますのでお答えします! その方々こちらの運転ではなく、ご自身でこけたのであれば自損事故です。ご自身でこけたということですから自損事故だとおもわれます。
基本は、あなたの過失は0です。 あなたに、事故を回避する可能性がいくらかあれば、 1割ないし2割の過失割合になるでしょう。
処分というのは刑事処分のことでしょうか。刑事処分だとすると,略式による罰金刑となる可能性はあります。また,そのような事故状況なのであれば被害感情によっては不起訴ということもあり得ます。 何れにしても,被害者家族の方に謝罪にいくというこ...
まずは謝罪に伺う際は要望を聞くだけにして、その場で約束をしないことです。諦めずに弁護士を探してください。
傘をさしていたことの過失をどうみるかが、争点でしょう。 事故状況と空模様などがわからないので、はっきりしませんが、 10~20%くらいでしょうかね。 あざの治療費がどの程度かわかりませんが、事故と因果関係が あるなら、損害の対象になり...
過失割合が争点になるので、事故状況を知ってる範囲で 弁護士に説明して、目星をつけてもらうといいでしょう。 自賠責は120万まで出るので、それを超えると自己負担 になります。 そのときに、過失相殺を使うことになります。
事故状況を、弁護士に、正確に再現してみてください。 お書きになった内容から、過失割合は極めて低く、 相手がかごを引っ張ってけがをしたなら、そのけが は、相手に責任があるからですね。 法的な見通しが立つまで、引かない方がいいです ね。
かかっている科の診断書は全部取ったほうがいいでしょう。 全部出すといいでしょう。 書類はすべてコピーを取っておいてください。
以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお...
あなたの考えが正しい方向にあるでしょう。 警察も来て実況見分しているでしょう。 広さがどの程度違うのかわかりませんが、一見して 広いということなら8:2は主張されていいでしょう。
風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
私見になりますが、 その保険の適用範囲を確認しておく必要がありますね。 相手の損害の5割という意味なのかどうか。 あなたも損害の5割を相手に請求できますね。 お互いの損害が出そろったところで、相殺ができるので 差し引き、あなたがあるい...
事実関係と損害額と賠償額はどうなっているか。 後遺症等級数と賠償額はどうなっているか。 これまでの示談状況はどうなっているか。 時効の兼ね合いもあるので、一度弁護士に 相談された方がいいでしょう。 法テラスもありますし、区でも無料相談...
法テラスあたりで弁護士を探せば、安く頼める のではないですか。 弁護士を入れた方が気が休まるでしょう。