人身事故、物損要求、救護通報義務違反加害者の名誉棄損

・自動車で人体(自転車股がり停止の状態)に衝突しておきながら、人身ではなく物損での警察申請を要求され断ったのですが、加害者の犯罪性はないのでしょうか?救急搬送後も数年治療、現在も疼痛自費診療中。

加害者は損保代理店主で知識があり、衝突から10分程通報、救護せず妙な冷静さで物損要求を数日してきました。

・物損被害もない事故(物損ではなく人体が被っており後遺症認定済)、加害車両スピードが出始めた衝突の為、後遺症になる程の外傷になっているのは、過大請求だと罵り任意損保担当、担当上司と結託して、本社あげての支払拒否と豪語されています。

損保複数人による言語道悪質行為ですが、損保代理店加害者に加担する損保会社の責任はどのようなどれ位のものでしょうか?

車両スピードが出始めの衝突、低スピードで軽傷のはずだと因縁つけられてますが、衝突時のスピードと外傷は関係するのでしょうか?後遺症認定済。

・警察所轄や労災担当と署長あてに事実無根な情報を書面電話で通達していたのを最近知りましたが、不法行為として告訴できるのは事実をしってから3年でしょうか?その行為は3年以上前にされておりしりえませんでした。

・事故損害として、上記の加害者異常行為を計上するのでしょうか?それとも別に不法行為としての告訴が必要でしょうか?

よろしくお願いします。

事実関係と損害額と賠償額はどうなっているか。
後遺症等級数と賠償額はどうなっているか。
これまでの示談状況はどうなっているか。
時効の兼ね合いもあるので、一度弁護士に
相談された方がいいでしょう。
法テラスもありますし、区でも無料相談があり
ますでしょう。
ここでのやりとりは難しいので。