自転車と台車の事故について

昨年、自転車で走行中に佐川急便目黒営業所員が押す台車に追突されました。
信号機、一時停止表示がともにない交差点で私は自転車で左側直進、相手側は車道中央を直進。出会い頭の事故です。私の通行路の方が幅員が広く優先です。
激走してきた台車が私の身体・車体の左側に激突し全治1ヶ月の怪我を負いました。
病院に行き、診断書も提出しています。

佐川急便の言い分としては、責任割合は5:5、通院費用、休業補償は支払わないという事です。

過去の判例では台車も軽車両扱いで道交法に基づいた責任割合が発生するとされています。
通常であれば2:8~3:7が妥当だと考えております。

佐川急便目黒営業所の不誠実な対応なのか私の理解が間違っているのかについてご意見ください。

あなたの考えが正しい方向にあるでしょう。
警察も来て実況見分しているでしょう。
広さがどの程度違うのかわかりませんが、一見して
広いということなら8:2は主張されていいでしょう。