自転車と歩行者の接触事故で、自転車側が怪我をした場合どうなりますか?

 昨夜、私は車道が狭かったため、広めの歩道を自転車でゆっくり走行していました。その時、前方から酔っ払っている様子の歩行者が2列になって歩いてきました。私は歩行者を避けようと思い、車道側に寄って徐行運転をしようとしました。すると、歩行者の一人が前を見ておらず急に車道側に飛び出してきたため、横を自転車で通り過ぎようとしていた私に接触し、私はそのまま車道に自転車ごと倒れてしまいました。ぶつかってきた歩行者の方は怪我をしている様子はなく、自転車に乗っていた私は足に打撲や擦り傷などの怪我を負いました。
 相手の方は倒れた私を介抱してくださり、「大丈夫ですか?」と声をかけてくださいましたが、動揺していたため「大丈夫です」とだけ答え、相手の方の名前や連絡先を聞かずにその場をすぐに去ってしまいました。帰宅後、自転車での事故を調べているうちに、その場で警察を呼んだ方がよかったのではないかと不安になってきました。
 
そこで質問です。
1.相手の方の名前や連絡先がわからない場合も、後日警察に届けた方が良いのでしょうか?
2.このような事故の場合、自転車側に過失があるとされ罰せられるのでしょうか?

1、歩行者にけがのないことが、間違いないなら、届け出るまでも
ないでしょう。
2、相手がけがをしたなら、過失傷害罪と道路交通法違反ですね。
相手の過失よりも自転車の過失を重く見るのが通例ですね。
けがの程度によって、不起訴か罰金でしょう。