交通事故(加害者側)での保険適用外治療の請求について

交通事故加害者側です。車道に車を止め、扉を開いたところで、扉に自転車に乗った方(傘をさしていました)が突っ込んでしまい倒れてしまったという事故です。自賠責しか加入しておらず、相手も通院は完了し支払いも終わったのですが、その後相手は弁護士を立て、体に残ったあざ(顔以外で傷痕ではない)の治療費を請求すると文書が送られてきました。
言われるがままに請求額を支払わなければならないのでしょうか。
とんでもない請求額が来るのではないかと気が気ではありません。任意保険に加入していなかったため頼れる人がいません。

傘をさしていたことの過失をどうみるかが、争点でしょう。
事故状況と空模様などがわからないので、はっきりしませんが、
10~20%くらいでしょうかね。
あざの治療費がどの程度かわかりませんが、事故と因果関係が
あるなら、損害の対象になりますね。
弁護士は、弁護士特約が使えたのではないかと思いますね。