遺産分割における介護の寄与分
扶養義務の範囲を超えていますね。 認められる可能性が高いと見ます。 しっかりと、関係証拠を出されるといいでしょう。
扶養義務の範囲を超えていますね。 認められる可能性が高いと見ます。 しっかりと、関係証拠を出されるといいでしょう。
もちろんあるでしょうし、極端な話、相談者の方の日記などでも、医療記録・介護記録などと一致していれば認定される可能性はあります。 出来れば弁護士に直接面談し依頼して、立証計画を弁護士に立ててもらったほうがいいとは思います。ご本人でやる場...
認められません。 悪しからず。
遺産分割調停で遺産の範囲の合意がなされず、別途民事訴訟となった場合、調停はどのような扱いとなりますか? ① 現在の調停は終了、それとも、休止でしょうか? →通常は、休止で、あまりに時間がかかりそうであるとか、問題となる遺産の範囲が、全...
相手弁護士の主張は、相手の主張を裏付ける有利な状況証拠、遺言書の遺産目録に記載されていたのはこちらの主張を裏付ける一つの証拠ということになります。遺産かどうかは、それらを含めて様々な証拠等を総合して最終的に裁判所が判断します。質問文に...
売却して代金を法定相続分で分けるなど、 売却すれば最終的に解決できるのであれば、 調停を成立させ、調停後に売却することが多いです。 特別受益等売却するだけでは解決できない事情がある場合は 調停中に売却して、その売却代金を遺産として、...
調停の段階ですから、主張することは可能ですし、実際そのような主張をみかけることはあります。 実際、共有財産として売主が共有のまま譲渡するのであれば、譲渡所得税は共有者全員が連帯して支払う義務があるので、売却代金を分配してからそれぞれが...
御兄弟がご存命の場合はたいてい不可能です。 御兄弟がお亡くなりになっており、相談者の方が相続人の場合は調べることが可能なことが多いです。
見積額はあくまで見積額なので、それを前提に金額を固定化して合意した場合には、当然売却価格の増減によって、損得が生じます。 実際に売却した金額を3分の1ずつわけるなどという決め方であれば、そのリスクが避けられるはずです。
双方あるいはどちらか一方に,代理人(弁護士)が就いているケースでは, ・弁護士が文案を作成。 ・当事者間で,修正を希望する箇所について協議。 ・協議が整った結果を,裁判所(調停委員,裁判所書記官,裁判官)が確認。 ・最後は,裁判所書記...
実際の売却価格で、清算するように、条項を作成すればいいでしょう。 これで終わります。
相続放棄をされた方全員の相続放棄の申述書の写しを送ればよろしいのではないでしょうか。相続放棄によりだれも相続人でないということとなれば誰も支払う必要はありません。
お引き受けするかどうかは、具体的な事案によります。 ご親族間となると、似たようなご要望だとしても背景事情が千差万別であり、詳細にお伺いしたうえで、 対応可能かなど判断させていただきます。 その判断においては、その弁護士のこれまでの経験...
遺産があったなら、遺産分割申し立てをするといいでしょう。 相手の請求が可能かどうかは、相手の弁護士から、請求の根 拠が記載された書面が来たら検討すればいいでしょう。
最寄りの法律事務所にご相談され、時効について検討してもらい、時効であれば法律事務所から通知を送ってもらってください。 時効ではない場合には、返済の方法を考えなければなりません。 債務承認とならないよう、相手方への連絡などは弁護士にご...
別居時点で、退職金が残っていないのであれば、基本的には財産分与の対象にはならないと思います。 ただ、それを使って何か(例えば、その車)買っているのであれば、財産分与の対象になる場合はあると思います。
① 株式の譲渡に関する税金 基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...
契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。
該当しますね。 ご自分で、請求できます。 ご自分の謄本や亡くなった方の謄本と身分証明書を 持参するといいでしょう。
現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。
郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。
母所有ですかね。 会社との間に賃貸借契約がありますね。 賃貸人である母の地位は、相続人が引き継ぎますね。 したがって、賃料は、母の相続人が共有している状態 ですね。
失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...