遺産の分配は現金でなくともよいか。
そのまま株で譲る形ではいけないでしょうか? 相続法の改正により、遺留分侵害額請求は、現金で支払うこととなりました。 株を渡すことは、お姉さんが承諾しないとできません。 株の評価額を争い、支払う現金を少なくできるか検討されたら良いと思います。
そのまま株で譲る形ではいけないでしょうか? 相続法の改正により、遺留分侵害額請求は、現金で支払うこととなりました。 株を渡すことは、お姉さんが承諾しないとできません。 株の評価額を争い、支払う現金を少なくできるか検討されたら良いと思います。
弁護士に依頼しないと難しいと思います。
相続分放棄というのは遺産分割協議において、相続分を放棄するものです。 ① 相続分の放棄は前提として放棄する人以外で相続をする人がいるときに行うものです。具体的には放棄ののち、放棄しなかった相続人で遺産を分ける相談をします。ですので、こ...
調停で、賃貸借契約まで作成できれば、上出来でしょう。 相手は、出頭しないか、あるいは、契約に応じない可能性もあるでしょうから。
特に苦情窓口はありませんが、家庭裁判所であれば家裁の所長宛てに文書で苦情を申し入れておけば、場合によっては事実確認などの内部調査があるかもしれませんね。
遠方でなければ、鍵を渡さず、鑑定士が来る日に鍵を持参されて開錠するなどして立ち会うことは難しいのでしょうか。
それは、わからないので、お近くの弁護士と協議してください。 これで終わります。
遺産分割で、あなたが所有権を取得する、あるいは、共有持ち分を 取得すれば、家賃の請求ができることになるでしょう。 無償で住んでいるなら、特別受益の問題も生じるかもしれません。
①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。 法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし...
継母が、上物(家)を相続登記したら実父と先妻の子である私達姉弟は、故・祖父名義の上物(家)の相続人とは無関係になる。と弁護士に聞きました。 >>間違いではありませんが、建物に限った話だけであり、他に負債等があれば責任を負う可能性があり...
建物について、法定相続関係図と持ち分割合を、司法書士に依頼して、 作成してもらうことです。 それを見て、どのような方法がいいかを検討します。 法的に進めるときは、弁護士依頼になるでしょう。
お父様は遺言で廃除されているようですから,家庭裁判所が廃除を認めれば推定相続人にはなりません。長女は相続放棄をしているので相続人ではありません。 そうすると,お母さまの相続人は,二女,三女,四女となります。遺言の内容は遺留分を侵害して...
できるでしょう。 分かる範囲で記載すればいいでしょう。 記載できないところは、実情を、別紙書面で記載すればいいでしょう。
扶助義務は強制ではないですね。 母親は、あなたに扶養をさせるべく、家裁に申し立てしますか。 あなたの現状から、それはしないでしょう。 ほかにする人は、だれもいませんね。 また、あなたの現状からすると、親の扶養をする義務はないですね。 ...
手続きができない事、あるいは遅れることによって、かくかくしかじかの 損害が生じること、そのばあいには、損害を請求することを、弁護士と 本人それぞれに通知しておくといいでしょう。
調停委員は、主張の調整が難しく、調停成立困難と見ているのでしょう。 審判に向けて、弁護士に相談して、主張の整理をされたほうがいいでしょう。
扶養義務の範囲を超えていますね。 認められる可能性が高いと見ます。 しっかりと、関係証拠を出されるといいでしょう。
もちろんあるでしょうし、極端な話、相談者の方の日記などでも、医療記録・介護記録などと一致していれば認定される可能性はあります。 出来れば弁護士に直接面談し依頼して、立証計画を弁護士に立ててもらったほうがいいとは思います。ご本人でやる場...
認められません。 悪しからず。
遺産分割調停で遺産の範囲の合意がなされず、別途民事訴訟となった場合、調停はどのような扱いとなりますか? ① 現在の調停は終了、それとも、休止でしょうか? →通常は、休止で、あまりに時間がかかりそうであるとか、問題となる遺産の範囲が、全...
相手弁護士の主張は、相手の主張を裏付ける有利な状況証拠、遺言書の遺産目録に記載されていたのはこちらの主張を裏付ける一つの証拠ということになります。遺産かどうかは、それらを含めて様々な証拠等を総合して最終的に裁判所が判断します。質問文に...
売却して代金を法定相続分で分けるなど、 売却すれば最終的に解決できるのであれば、 調停を成立させ、調停後に売却することが多いです。 特別受益等売却するだけでは解決できない事情がある場合は 調停中に売却して、その売却代金を遺産として、...
調停の段階ですから、主張することは可能ですし、実際そのような主張をみかけることはあります。 実際、共有財産として売主が共有のまま譲渡するのであれば、譲渡所得税は共有者全員が連帯して支払う義務があるので、売却代金を分配してからそれぞれが...
御兄弟がご存命の場合はたいてい不可能です。 御兄弟がお亡くなりになっており、相談者の方が相続人の場合は調べることが可能なことが多いです。
見積額はあくまで見積額なので、それを前提に金額を固定化して合意した場合には、当然売却価格の増減によって、損得が生じます。 実際に売却した金額を3分の1ずつわけるなどという決め方であれば、そのリスクが避けられるはずです。
双方あるいはどちらか一方に,代理人(弁護士)が就いているケースでは, ・弁護士が文案を作成。 ・当事者間で,修正を希望する箇所について協議。 ・協議が整った結果を,裁判所(調停委員,裁判所書記官,裁判官)が確認。 ・最後は,裁判所書記...
実際の売却価格で、清算するように、条項を作成すればいいでしょう。 これで終わります。
相続放棄をされた方全員の相続放棄の申述書の写しを送ればよろしいのではないでしょうか。相続放棄によりだれも相続人でないということとなれば誰も支払う必要はありません。
お引き受けするかどうかは、具体的な事案によります。 ご親族間となると、似たようなご要望だとしても背景事情が千差万別であり、詳細にお伺いしたうえで、 対応可能かなど判断させていただきます。 その判断においては、その弁護士のこれまでの経験...
遺産があったなら、遺産分割申し立てをするといいでしょう。 相手の請求が可能かどうかは、相手の弁護士から、請求の根 拠が記載された書面が来たら検討すればいいでしょう。