遺産分割における介護の寄与分

扶養義務の範囲を超えていますね。 認められる可能性が高いと見ます。 しっかりと、関係証拠を出されるといいでしょう。

審判になった場合の法的有効性

もちろんあるでしょうし、極端な話、相談者の方の日記などでも、医療記録・介護記録などと一致していれば認定される可能性はあります。 出来れば弁護士に直接面談し依頼して、立証計画を弁護士に立ててもらったほうがいいとは思います。ご本人でやる場...

名義預金の遺産性に関しての質問

相手弁護士の主張は、相手の主張を裏付ける有利な状況証拠、遺言書の遺産目録に記載されていたのはこちらの主張を裏付ける一つの証拠ということになります。遺産かどうかは、それらを含めて様々な証拠等を総合して最終的に裁判所が判断します。質問文に...

遺産分割調停における不動産評価額

調停の段階ですから、主張することは可能ですし、実際そのような主張をみかけることはあります。 実際、共有財産として売主が共有のまま譲渡するのであれば、譲渡所得税は共有者全員が連帯して支払う義務があるので、売却代金を分配してからそれぞれが...

兄弟の銀行口座の入出金履歴

御兄弟がご存命の場合はたいてい不可能です。 御兄弟がお亡くなりになっており、相談者の方が相続人の場合は調べることが可能なことが多いです。

調停における遺産分割協議書に作成に関して

双方あるいはどちらか一方に,代理人(弁護士)が就いているケースでは, ・弁護士が文案を作成。 ・当事者間で,修正を希望する箇所について協議。 ・協議が整った結果を,裁判所(調停委員,裁判所書記官,裁判官)が確認。 ・最後は,裁判所書記...

相続放棄した後に借金が発覚

相続放棄をされた方全員の相続放棄の申述書の写しを送ればよろしいのではないでしょうか。相続放棄によりだれも相続人でないということとなれば誰も支払う必要はありません。

親族に絶縁状を送ることは可能か?

お引き受けするかどうかは、具体的な事案によります。 ご親族間となると、似たようなご要望だとしても背景事情が千差万別であり、詳細にお伺いしたうえで、 対応可能かなど判断させていただきます。 その判断においては、その弁護士のこれまでの経験...

財産分与 退職金 使途不明金

別居時点で、退職金が残っていないのであれば、基本的には財産分与の対象にはならないと思います。 ただ、それを使って何か(例えば、その車)買っているのであれば、財産分与の対象になる場合はあると思います。

創業者株式を相続するする場合の問題について

① 株式の譲渡に関する税金   基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...

土地の時効取得、新権原について

相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。

遺産確認されたものを取り戻したい

なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...

親が子供に買った物を勝手に売却しても良いのか?

所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。

他の裁判方法が知りたい

お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。

遺産分割協議がまとまらない

任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...

親族との口約束について

契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。

相続の手続きを行いたくない場合

現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...

委任状について質問です。

郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。

何も知らないまま相続が終わっていた

失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...