遺産分割調停における、不動産を換価分割で分配する場合のみなし遺産の算出方法
遺産分割調停において、不動産を換価分割で分配する場合のみなし遺産の算出方法をお訪ねします。
遺産は不動産の他に現預金があり、寄与分・特別受益を反映する必要があります。
1. 不動産価格評価はどのようにされるのでしょうか?
2. みなし遺産算出で採用された評価額と実際に売却された価格との調整はどのようにされますか?
1,不動産は時価評価です。
関係者が、不動産会社から、査定書を複数出すことが多いですね。
その平均値を取ることも多いです。
2,遺産の範囲が確定したら、寄与分、特別受益を評価して、各
人の取得分を計算することになります。
計算過程は、やや、複雑なので、紙上相談では無理ですから、弁護
士に直接相談されるといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
寄与分、特別受益の算出方法はわかるのですが、査定書と実際の売却価格との差額がどのように調整されるかが知りたいです。
実は西隣が猫&ゴミ屋敷なので、価格がかなり抑えられると想定されるからです。
実際の売却価格で、清算するように、条項を作成すればいいでしょう。
これで終わります。
ご教示いただきありがとうございます。