何も知らないまま相続が終わっていた
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士公正証書遺言が作成されていた場合には、他の相続人に知られず単独での名義変更手続きもあり得ます。 法務局に行かれたとのことですが、登記事項証明書の甲区の欄を見てください。叔父さんに名義変更された登記原因について、例えば「平成29年11月●日 遺贈」などと書いてありませんでしたか?
- ひろみさん早速回答ありがとうございます 確認しましたが 原因 平成29年11月24日相続とかいてありました。これは正当な事なのでしょうか?
- 匿名A弁護士失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人は法務局で「登記原因証明情報の閲覧」ができますので、お母様が法定相続人であることを証明できる戸籍などを用意して法務局に出かければ、もし遺言書に基づく登記がされたならその遺言書を見ることができます。 なおコピーはできないので、スマホなどカメラの用意も必要です。 まあ叔父に問い合わせるのがもっとも手っ取り早いとは思いますし、叔父に訊けないなら他の手段として公証役場で祖母の遺言書がなかったか検索してもらう方法も考えられます。 遺言自体を争う場合(例えば遺言が作られた時期には既に認知症だった、など)には、弁護士にご相談下さい。
- ひろみさん先日、公証役場は遺言書を確認しに行ってきました。祖母が亡くなる約9ヶ月前の平成29年2月14日に作成されていました。その頃祖母は、ほとんど寝たきりで自分で公証人に遺言を依頼する事など考えられず 相続した叔父が自ら依頼し作成したとしか考えられないのですが、相続する叔父の目の前で遺言書を作成する事などありえるのでしょうか?現在相続が終えてしまった今 姉である母には遺留分を請求する事は出来るのでしょうか?
- 匿名A弁護士寝たきりだったということは、公証人が出張して、ご本人の意思を確認して遺言書を作成したと考えられます。 ただし公証人は認知症などを見抜くプロではないので、意思確認といっても遺言書案を読み上げ「この内容でいいですか」と訊くだけのこともあります。 ですので、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。 遺言書の無効を争えるか検討して、また仮に有効な遺言書だとしても遺留分の侵害を知ってから1年間は遺留分の主張ができるので、内容証明郵便での請求書を出しておきましょう。
- ひろみさん相続が終わってしまった現在、預貯金等 祖母の名義の物はたぶん叔父の名義に変えられてると思います。祖母の財産がどれぐらいあったのか、調べられるのでしょうか?祖母が住んでいた家にはすでに叔父が住んでおり どうする事もできません
- 匿名A弁護士調べる方法はなくはないのですが、無料相談では差し控えます。 厳しい言い方かもしれませんが、この後は泣き寝入りするか、弁護士に相談に行くかのどちらかです。
- ひろみさんありがとうございました とても参考になりました。明日 弁護士さんの予約がとれたので相談に行ってきます。やはり泣き寝入りは嫌なので、納得が出来る限らの事はしてみようと思います。
この投稿は、2019年7月7日時点の情報です。
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