遺産分割調停における不動産評価額
現在、遺産分割調停中で、特別受益・寄与分があり、それらを反映する必要があります。
遺産の内、不動産は換価分割で同意がなされています。
遺産の不動産評価額ですが、隣に問題あることから、悪条件の為、評価が下がる可能性があり、地元の不動産会社に視察査定を依頼したところ、築数十年の古い家屋の解体費等、売却諸費用が見積もられた、最終手取り額(A)が記された概算計算書が送られてきました。
Aには税金は含まれていないのですが、土地を格安で購入しているため、譲渡所得税(B)も高額となります。
(A)査定価格から売却諸費用を差し引いた想定手取り金額
(B)譲渡所得税
となりますが、A-Bを不動産評価額とすることを主張したいのですが、これに関して、先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
調停の段階ですから、主張することは可能ですし、実際そのような主張をみかけることはあります。
実際、共有財産として売主が共有のまま譲渡するのであれば、譲渡所得税は共有者全員が連帯して支払う義務があるので、売却代金を分配してからそれぞれが支払うことになるので計算上差し引いて他の遺産で調整することはありえるでしょう。
審判など、不動産の評価をどう考えるかという理論的な側面から言えば、税金は控除しません。
A-Bを不動産評価額とすることを主張したいのですが、これに関して、先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
換価分割をすることが合意されているのであれば、売れた代金を法定相続分で分けることとり、各相続人は各持ち分の譲渡所得税を支払うこととなるので、不動産評価額は問題とならないように思われますがいかがでしょうか。
換価分割でなく代償分割の場合、おっしゃるような譲渡所得税を引いた額を評価額とすべきとの主張をすることはあります。
ただ、相手がそれで合意をすればよいですが、相手が納得せず、審判になれば
裁判所は譲渡所得税は考慮しないで代償額を決定することとなります。
弁護士に面談で相談し、今後の方針を決められたらよいと思います。
ご助言ありがとうございます。
① 遺産分割調停中で、特別受益・寄与分があり、それらを反映する必要があり、その時の基礎となる、不動産評価額が実際の売却額を大きく上回ると、最終的に割合で分配したとしても、その割合自体が正当な数字とならないと判断しました。
② 「審判になれば裁判所は譲渡所得税は考慮しないで代償額を決定することとなります」 という事は、審判の場合は、換価分割でなく、代償分割が採用されるのでしょうか?
③ 調停ではA-Bで単独登記型を主張し、同意されなければ、共同登記型を主張したらどうかと考えています。