相続の手続きを行いたくない場合

先般から、父・兄・母の順に亡くなりました。
4人兄弟で、私は次男で、最後に残った母と、同居していたのは私です。

これまで特に遺産相続の手続きは考えたことがなかったのですが、
父・母共同名義の不動産と、預金口座があります。
預金については、父・母の没後も、普通に使っています(口座も生きています)。

ところで、兄には、昔に離婚した女性の下に4人の子供がいます。

この子供たちとは、長年一切交流ありませんので、これまで、
父・兄・母、逝去の際にも特に連絡を取りませんでしたし、
子供たち側から何かを言ってくることもなかったので
もう、ただの他人だと考えていました。

今般、不動産の共同名義人である父・母の双方が逝去したことからも
きちんと名義変更の手続きを取ろうとした所、
兄の子供達の許可(?)が必要だと知り、大変驚きました。

やむなく、子供達の住所を探し出し連絡は取ったものの、
お線香をあげに来られるわけでもなく、真っ先に遺産相続の話を持ち出す始末です。

正直な所、既に赤の他人同然の相手と、話し合いの場を持つ気にも
なれませんし、この先、何か言ってきても基本的には無視するつもりです。

不動産の名義変更の手続きを諦めなくてはならないことが癪では
ありますが、相続登記は義務ではないとの話なので、
このままでも良いかと思っています。

ただ、子供達側も、専門家の方に話を聞いている可能性もあり、
子供達の出方次第では、こちらも何かしなければいけないでしょうか?

現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる
状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが
甘いでしょうか?

兄の子供らが弁護士を依頼して、遺産分割調停の
申立てをしてくる可能性はかなり高いと思いますね。
家裁から呼び出し状がくれば対応せざるを得ないで
しょう。
そのまえに弁護士からなんらかの通知が来るとは、
思いますが。

現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか?
→相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書類があってもなくても相続手続になんらの支障はありません。
また,預金については,兄や母が亡くなった後の,預金の引出しは相手の相続権を侵害しているので,使っていることが相手に知れたら,返還を求められるかもしれません。
なお,父の遺産,母の遺産いずれについても,相談者さんと相手方4人合計の法定相続分は同じで,同居したからといってそこは考慮されないと思います。