遺産分割における介護の寄与分

現在、遺産分割調停中で、私は相手方です。
申立人に話し合いの姿勢がなく、審判への移行となる可能性が高いです。
介護による寄与分に関し、次の事項に当てはまれば、一般的に、審判において、認められる可能性が高いと判断できるでしょうか?

1. 療養看護期間が1年以上。 (10年です。)
2. 要介護2以上の認定   (要介護2~3でした。)
3. 療養看護の内容が相当な負担を要するものだった (人工肛門用パウチ交換・糖尿病の為要血糖値コントロール  認知症初期~中期により日常的な見守り) 
4. 在宅療養看護中心  (介護施設入所前までの期間10年を主張しています)
5. 対価支払いがない  (配偶者のため、証明は不要と聞いています)

扶養義務の範囲を超えていますね。
認められる可能性が高いと見ます。
しっかりと、関係証拠を出されるといいでしょう。

介護による寄与分に関し、次の事項に当てはまれば、一般的に、審判において、認められる可能性が高いと判断できるでしょうか?

高いとまでは言いませんが、1.3.4.の事情があるようですから、可能性は十分あると思います。