換価分割で分配した不動産の実際の売却価格が売却見積価格を大幅に下回った場合に想定される問題点

遺産分割調停中で、私は相手方です。
不動産を換価分割で分配する場合に関してお尋ねします。
遺産は不動産の他に現預金があり、寄与分・特別受益を反映する必要があります。

現在、申立人代理人が提出している不動産会社の売却見積価格で算出され、
実際の売却後に精算となると思われます。

隣が問題ある家の為、実際の売却価格が大幅に下回る可能性があります。
実際の売却価格が見積価格より大幅に下回った場合、
何か不都合が予想されるでしょうか?

悪条件である事を考慮した、売却見積価格を提示し、それを利用する様主張するべきでしょうか?

見積額はあくまで見積額なので、それを前提に金額を固定化して合意した場合には、当然売却価格の増減によって、損得が生じます。
実際に売却した金額を3分の1ずつわけるなどという決め方であれば、そのリスクが避けられるはずです。

換価分割を任意で行うのか、審判で行うのかにもよります。
事前に、特別受益をいくらとするか
寄与分は割合で定めておけば
売却価格が下がったとしても、不都合はないと思われます。

弁護士に詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
弁護士に依頼していないのであれば依頼した方がよいかもしれません。