審判になった場合の法的有効性

現在遺産分割協議調停中です。
申立人に話し合いの姿勢が見られない為、審判へ移行する可能性があります。

審判になった場合の、法的有効性に関し、お尋ねします。
介護の寄与分を主張しているのですが、介護開始日が20年以上前となり、
診療情報に手術の病歴が記されているものの手術日が記されていません。
死亡診断書には手術年と病名が記載されています。
審判において、死亡診断書の手術年のみで介護開始日が法的に認められるでしょうか?

死亡診断書のみでは難しいでしょうが、他の介護記録や医療記録などの他の証拠で数年分~10数年分の介護が立証できるのであれば、20年以上の介護が認められる可能性は相当程度あると思います。

佐藤先生、ご助言ありがとうございました。
病院に問い合わせたところ、20年以上前までの医療記録が残されており、証明書取得可能である事の確認が出来ました。
死去1年後の3年前に介護記録は全て破棄していますが、お世話になった介護士さんの書面の証言等で認められる可能性はあるでしょうか? 介護度の記録は市役所で入手します。

もちろんあるでしょうし、極端な話、相談者の方の日記などでも、医療記録・介護記録などと一致していれば認定される可能性はあります。
出来れば弁護士に直接面談し依頼して、立証計画を弁護士に立ててもらったほうがいいとは思います。ご本人でやる場合は出せるものは全て出す、裁判所に証拠の整理や資料の作成を指示されたら全て従うというスタンスで臨んだ方がいいです。

佐藤先生、ご教示いただきありがとうございます。