土地の時効取得、新権原について
相続土地の時効取得
民法185条
新権原がよく分かりません。
これは親が亡くなってからかわったとの解釈でよろしいのでしょうか
立証は登記名義
そこから占有が30年以上
遺産として相続人が争っているので
訴訟を起こさないといけませんか?
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には
新権限にはならないでしょう。新権限というには、
所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。
訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
時効を主張した方がいいのでしょうか