不動産を換価分割する場合の調停での手続きと不動産売却のタイミング
遺産分割調停中で、私は相手方で、自身で対応しています。
申立人には弁護士が付いています。
不動産を換価分割する事でほぼ同意されています。
家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 第3版 のP7
4.遺産分割調停手続きの構造と流れ
<〇 分割方法の提案と準備> (左側、真ん中の□の末尾)の項目に
換価分割の準備としての相続時と任意売却 と記されています。
換価分割の場合は、調停中に売却を済ませるのが一般的でしょうか?
調停でおおよその取り決めをして、調停後に売却する場合もありますか?
先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
ほとんどは調停中に売却すると思います。
調停時に代金の分配方法を決める方法もありますが、いくらで売れるか分からないと合意がまとまらなかったり後でトラブルになることがあるため、あまりされないように思います。
売却して代金を法定相続分で分けるなど、
売却すれば最終的に解決できるのであれば、
調停を成立させ、調停後に売却することが多いです。
特別受益等売却するだけでは解決できない事情がある場合は
調停中に売却して、その売却代金を遺産として、調停、審判で
最終的な分け方を決めることとなります。