遺産分割調停で遺産の範囲の合意がなされず、別途民事訴訟となった場合に関しての質問

遺産分割調停で遺産の範囲の合意がなされず、別途民事訴訟となった場合、調停はどのような扱いとなりますか?
① 現在の調停は終了、それとも、休止でしょうか?
② 民事訴訟で遺産が確定されたら、再度、以前の調停が再開されるのでしょうか? それとも、改めて申し立てがなされるのでしょうか?

① 現在の調停は終了、それとも、休止でしょうか?
② 民事訴訟で遺産が確定されたら、再度、以前の調停が再開されるのでしょうか? それとも、改めて申し立てがなされるのでしょうか?
・・・一般的には 調停はその間 中断とされます。

遺産分割調停で遺産の範囲の合意がなされず、別途民事訴訟となった場合、調停はどのような扱いとなりますか?
① 現在の調停は終了、それとも、休止でしょうか?
→通常は、休止で、あまりに時間がかかりそうであるとか、問題となる遺産の範囲が、全体の遺産の多くを占めているという場合は、一旦取り下げを勧められることもあるでしょう。
② 民事訴訟で遺産が確定されたら、再度、以前の調停が再開されるのでしょうか? それとも、改めて申し立てがなされるのでしょうか?
→調停を取り下げてなかったら、再開で、取り下げてあったら新たに申立てをします。

ご教示いただきありがとうございます。