死亡3年以内の生前贈与に関して

先日、入退院を繰り返していた父親が他界しています。

父へのコロナ感染リスクを避けるため、仕事を控えざるを得ない状況でした。
収入源の補填とし、ここ2年間、生活費110万円の贈与を受け、
毎年、贈与契約書も交わし、上記の理由も記しています。

3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、生前贈与はなかったものとみなされるそうですが、
上記の様な場合でも、贈与は認められず、遺産に加える必要があるでしょうか?

例外規定はないので、加算することになります。
相続税は、基礎控除も大きく、実際に課税されるケースは、7%くらいと
聞いています。
試算されるといいでしょう。

内藤先生

ご回答いただきありがとうございます。
生計を一にするなども認められないという事ですね。

認められません。
悪しからず。

内藤先生

ありがとうございました。
残念ですが、法には逆らえませんね。