退去費が高額のため内容証明郵便の利用を検討中
内容証明郵便を送るといいと見つけましたが、この場合も有効でしょうか。 →内容証明郵便とは、要するに郵送される内容が郵便局に記録してもらえるというだけで、内容証明郵便を送ってもそれだけで法的な効果があるわけではありません。 退去費が納得...
内容証明郵便を送るといいと見つけましたが、この場合も有効でしょうか。 →内容証明郵便とは、要するに郵送される内容が郵便局に記録してもらえるというだけで、内容証明郵便を送ってもそれだけで法的な効果があるわけではありません。 退去費が納得...
>破損しているのに経年劣化だけで押し通すのは正しくないと思うのですが >法律的にはどうなのでしょうか? 破損の程度が分からないので何とも言えませんが、破損が経年劣化によるものであれば、相手の言い分も間違ってはいないかと思います。
最終的には、事故の原因、加入している保険の内容等によると思いますが、賄うことができる可能性もあると思います。まずは、ご加入の保険会社に相談してみるのが良いと思います。
>修繕費が払えません 払えなかった場合でも引っ越しをしている状態であれば、どっちみち解約ということになると思います。解約時点で今後の家賃は発生しないのが原則です。 しかし、修繕費は大家さんが拒否をされると消えません。その支払い義務は...
全部新品で買うときの価格までは請求できず、原則として時価相当額、同等の中古品としての評価額までにとどまります。とはいっても中古の家具の価値を評価するのは難しいので、新品の何割かで請求するか、あるいはハウスクリーニング代なども一つの目安...
>払われる物も払われていない状況なのですが それでも退去費用はこっちが払わないと行けませんか? 婚姻時に一緒に住んでいた物件についての退去費用は婚姻時に発生した債務と言えますし,退去費用を半分負担するとの合意があるのであれば,退去費...
保証会社が保証会社の判断で「代位弁済」したとしても,法的に賃借人が賃貸人に負担していない債務を「代位弁済」したのであれば,存在しない債務について求償権は発生しません。賃借人としては,保証会社の求償請求に対し,「そもそもの賃貸人に対する...
経年劣化の主張はありでしょう。全額負担はさすがに負担しすぎです。これまで賃料の遅滞などもなかったのであれば信頼関係はありますので,うまく交渉してみてください。
「原告だから」「被告だから」という事だけで有利不利になることはないです。 当事者の主張とそれを支える証拠によって判断されます。 反訴を提起するケースは,本訴と関連する請求を行う場合です。 例えば,交通事故で一方当事者(原告)が被告に対...
先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。
質問 私が自腹で損害賠償をすることを避けるために、被害者に対してどのような対応をとればよいでしょうか? 業者のミスなら、業者に請求するように伝えてみてはいかがでしょうか(民法716条本文)。 (注文者の責任) 第七一六条 注文者...
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。
どのくらいの負債があり、どの程度の資産(売掛金、什器備品等)があるかわかりませんが、決算書や税務申告の書類等をお持ちになって、弁護士に面談でご相談された方がよろしいかと思います。
リフォーム工事の注文者である上階オーナーに何らかの過失があれば話は別ですが,請負人である業者のミス工事が原因で漏水が発生したということであれば,業者が不法行為責任(損害賠償責任)を負うことになります(民法716条,709条参照)。 ...
刑事罰は極めて難しいので、そのアプローチは止めた方がいいと思います。 今のご実家の土地建物はTOKUMEIさんの夫の名義になっているということでいいでしょうか。そうだとすると夫が所有権に基づく土地建物の明渡請求訴訟を提起するか、調停申...
私見ですが、 本件で、水漏れの原因を調査することは、貸主の義務の範囲だと 思いますね。 貸主は、居住者に対して、快適に生活できるように注意し、配慮 する義務があるからですね。
家賃については、民法611条1項に基づき減額され、使えなくなった日より後は支払義務がなくなると思います。 賃貸人に対する損害賠償請求額としては、少なくとも、本来の家賃と仮住まいのホテルやウィークリーマンションの費用との差額(家賃を超え...
引っ越しの際、家電は相手が欲しいと言ったので譲ったのですが、処分代を出さないといけないのでしょうか? 相手が欲しいと言って譲ったのであれば、相手の物でしょうから、相談者が処分代を支払う必要はないと思います。
依頼された仕事を終えたことを証明するには、立ち会ってもらうことが 一番でしょう。 写真と言う軽微な不履行を理由に支払いを拒否することはできません。 関係法律は、民法のほかに下請け代金遅延防止法でしょう。
現在、退去予定なんですが、この場合の、現状回復の責任は、私にありますか? 原状回復ですね。 相談者が賃借人なら、相談者に責任があります。 ただ、原状回復しなければならない原因が他の方にあるのでしたら、別途相談者からその方に損害賠償...
この条文で、部屋の賃貸借期間2年の自動更新に連動して、連帯保証人も引受承諾確認することもなく自動更新されていた事になるのでしょうか。 保証人の責任がなくなるような特段の事情(定め)がなければ、更新後についても責任を負うというのが判例...
交渉次第では、費用をかけずに退去できる可能性があるということでしょうか? 可能性としてはあるのではないでしょうか。 契約内容にもよりましょうし、大家さん次第のところもあるとは思いますが。
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくこと...
相手の方から、法的請求をするスジの事案ですね。 来たら、対処すればいいでしょう。 あなたから、裁判をしなくていいでしょう。 いまは和解しなくていいでしょう。 終わります。
貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいで...
専用使用権があるということは分譲マンションでしょうか(相談者さんはいわゆる分譲貸しで居住しているのでしょうか)。 分譲マンションであれば、管理規約やその細則においてベランダでの禁止行為が定まっているはずです。その中に喫煙が定められてい...
>この物件を、12月から、別の従業員②が住むことを検討しています。 このような場合、どういった手続きが必要でしょうか。管理会社と新たな契約が必要でしょうか。 また、どのような費用がかかるのでしょうか。 借主は会社で、物件の使用者が変...
入る時に写真をといいのですが、多くの人はしませんね。 現状は、あなたが入居したときの状態ですね。 国土交通省から現状回復ガイドラインがでてますので、 それを勉強して、負担すべき費用の交渉をする人が増え てますね。
メールでいいですよ。 証拠になりますから。 司法書士、行政書士ですね。