漏水事故で、業者のミスなのに私自身が損害賠償するのを避けたい

マンションの物件オーナーです。自室のリフォーム工事で業者がミスで階下に水漏れさせてしまいました。業者は工事ミスを認め、業者が階下の被害者に損害賠償すると言っていることを被害者に伝えています。
 しかし、被害者は、物件オーナーの私に損害賠償を求めてきました。マンション加入の損害保険の会社に電話すると、私のミスでないので賠償金は出せないと言っています。
 質問
 私が自腹で損害賠償をすることを避けるために、被害者に対してどのような対応をとればよいでしょうか?教えて下さい。

質問
 私が自腹で損害賠償をすることを避けるために、被害者に対してどのような対応をとればよいでしょうか?

業者のミスなら、業者に請求するように伝えてみてはいかがでしょうか(民法716条本文)。

(注文者の責任)
第七一六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

 法的根拠まで付けて心強いアドバイスをして頂き、大変ありがとうございます。

 もう1つ教えて頂きたいことがあります。民法や関連文献を少し読んだだけですが、リフォーム工事業者がミス工事による損害賠償をすると明言していますので、民法717条によってこのミス工事をした業者は占有者として工作物責任の損害賠償責任を負うので、業者に対して賠償請求してほしいと被害者に伝えることは可能でしょうか?

民法717条によってこのミス工事をした業者は占有者として工作物責任の損害賠償責任を負うので、業者に対して賠償請求してほしいと被害者に伝えることは可能でしょうか?

たしかに業者が建物を一時的に占有していたと言えるのかもしれませんが、あくまで相談者が所有利用している建物でしょうから、717条はちょっと違うように思いました。