嘔吐による被害で請求できる金額について
知人に嘔吐により、自宅の畳、壁紙、ソファーなどを汚されました。
そのほかにクッションなども汚されており、
正直全て新品に交換したいと思っています。
汚れたものを全て新品に交換するための代金を請求することはできるのでしょうか?
全部新品で買うときの価格までは請求できず、原則として時価相当額、同等の中古品としての評価額までにとどまります。とはいっても中古の家具の価値を評価するのは難しいので、新品の何割かで請求するか、あるいはハウスクリーニング代なども一つの目安にはなるでしょう。