生活保護者の立退料の支払いについて

去年の年末に父親が倒れ緊急入院しまして
必要な物を取りに父の自宅を訪れた所、ゴミ屋敷になっており
悪臭が酷く害虫が所狭しと湧いておりました。

コロナ禍で面会もする事ができず、医師に症状を聞いただけなのですが
認知症のような症状が出ていて肝臓も悪く
今後働けないと言われ、父親自身に貯蓄もないため生活保護を申請した所、審査が通りました。

生活保護のおかげで、ゴミ屋敷の片付けは
国から費用を出して頂けたので
今月中には片付ける事は出来そうです。

ここからが本題なのですが、
修繕費が払えません
金額はまだ見積もり依頼も出せていないので、
わかりませんが
2LDKに住んでいたので相当な金額になるとおもいます。
事前に大家さんに現状を話して、分割をお願いできないか聞いたのですが、断られました。
社宅として借りていた様なので保証人は会社名義になっております。

私は現在、代理人状態なのですが
こちらから保証人に話を通すべきなのか、断られた場合どうやって退去したらよいのか
今後、私に請求される可能性があるのか

何もわからず途方にくれています

>修繕費が払えません

払えなかった場合でも引っ越しをしている状態であれば、どっちみち解約ということになると思います。解約時点で今後の家賃は発生しないのが原則です。
しかし、修繕費は大家さんが拒否をされると消えません。その支払い義務は賃借人であるお父さんが負いますので、お父さんの財産から支払いを行うことになります。もし支払いが行われない場合には保証人である会社に支払いの督促がいくと思います。なお、相談者さんご自身はお父さんと別人ですので、保証人になっていない場合であれば請求が来ることはありません。
お父さんが生活保護受給ということですので、一度役所の生活保護のケースワーカーさんにご相談されたらいかがでしょうか。地域によって異なりますが、生活保護の窓口から相談できる方につないでもらえる場合があります。その際にはお父様が認知症であるということなので、成年後見制度の利用が考えられます。そのようなご相談を受ける部署が役所内外にありますので、そちらとのご相談も必要だと思われます。
弁護士ですが、役所との打ち合わせが必要な案件ですので、お父さんのお住いの地域の方で法テラス案件とか後見案件をなさっている先生を探すのがいいと思います。また弁護士会の高齢者問題の法律相談を利用するのもよいと思います。