賃貸の更新時、契約書に賃料の間違えがありました。
賃料が変更された上で更新されたものであると主張し、交わした契約書の条件で借りる権利があると主張することは可能なように思われます。
賃料が変更された上で更新されたものであると主張し、交わした契約書の条件で借りる権利があると主張することは可能なように思われます。
質問が抽象的であるため,正確な回答は具体的な事情に基づいて(つまり弁護士へ直接相談して)確認した方がよいと思いますが,一般論として述べると,LINEのメッセージ内容については通信の秘密そのものですので,第三者へ照会して簡単に入手できる...
「私は母が払えなかった支払いに応じなければならないのでしょうか。」 単に緊急連絡先にされているだけであれば、支払いをする必要はありません。
いろいろためすしかないですね。 ホームセンターで教えてもらう。 YouTubeで先人の知恵を調べる。 市の害虫駆除係にも問い合わせて見る。 終わります。
記載の文言を見る限り、①「敷金を支払った場合」に該当するので、契約書の記載のとおり、「敷金より充当」するべきである、②そのため現金は支払う必要がないということになりそうです。
おおよそ3か月くらいの滞納で退去が認められる例が多いですが、2か月でも繰り返されれば退去となることはあります。 もっとも、退去訴訟には相当にお金がかかるので、そこまでするのに家主さん側としても躊躇があることが多いです。 出来る限り、誠...
事実関係がまだはっきりしませんね。 明渡し事由があるのかどかか、福祉事務所とも協議が必要ですね。 退去するにしても、福祉事務所の協力が必要ですからね。
契約書の内容や訴状の内容等を直接確認していないため、あくまでご投稿内容限りの情報に基づく精度が荒めの回答となりますが、そもそも、賃貸人側からの解除が有効といえるかが検討のスタート地点と思われます。 解除が有効でなければ、賃貸借契約は...
解除の有効性を争えるかどうかは、 賃料滞納のような典型的なものではないので、 個別の検討が必要です。 退去日に関しては、契約書の内容を確認(特に損害賠償に関する部分)し、 相手方の指定日を過ぎた際のデメリットを踏まえたうえで、先程回...
すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
個人でやりとりをされたとはいえ、 不動産ですので登記の関係で契約書を作成されたと思われます。 当該契約書の内容を踏まえる必要があるでしょう。 木の損害賠償は理屈上は可能ですが、 金額をどう見積もるかは悩ましいところです。
隣家と電線でつながった支線がなにを意味するのかわかりませんが、現場写真と 契約書を持参して、直接、事務所に行かれたほうがいいでしょう。
本来は合意で定められるものですが、今回は何も決めていないということですね。 迷惑料という名目の意図は分かりませんが、ルームシェアのためにその部屋を借りているような場合には、解約して引っ越すのに必要な期間(例えば相手が言うように12月ま...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
誠に残念ですが、お話をお伺いする限りですと、売買契約を、一方的かつ無償で解約することはなかなか難しいように思われます。 ただ、営業が誤った説明をしたことによって、役員の就任時期を9月から翌年1月まで延期したわけですから、9月に役員に...
「本題なのですが、弁護士を立てられた場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか?」 相談で記載していただいた経緯を説明した上で生徒さんへの説明に違法性がないと主張するべきでしょうね。
その場合は、訴訟になるでしょう。
>勝手に自転車を処分したことに対しての慰謝料は別でとれるものでしょうか? 支払いに応じてくれる可能性もゼロではないかと思いますので、まずは請求してみてください。 支払いを拒まれた場合は難しいです。 裁判でも物が処分されたことに対する...
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
荷物を撤去、鍵を返却した上で、それ以降の清掃や修繕、賃貸をしなかったのは家主の責任だから賃料支払義務は発生しない、という主張をすることになりますね。 話がつきそうには思えないので、明渡後早々に調停や訴訟で敷金返還を求めてもよいでしょうね。
詳しい契約内容、法改正の内容にもよってきますが、もともとの金額で工事を行うことを請求することになるでしょうね。 金額的にも内容的にも個別の法律相談に行って交渉を依頼した方がよいと思います。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、...
書かれている事情だけでは詳細がまったく分かりませんので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
賃貸借契約次第です。 家主との関係では、契約内容にしたがって、契約名義人が賃料も違約金も全額の責任を負います。 ルームシェアの相手とは、ルームシェア時の約束にしたがって支払った額の一部を請求することになります。 何も決めていなかったの...
エアコンの交換、エアコン代:エアコンが設備であると契約書等に記載されていれば請求余地があります 慰謝料:無理です 弁護士費用:無理です