賃貸契約 契約前 キャンセル 違約金
契約成立日または予定日を確認するといいでしょう。 契約成立前のキャンセルで、指定の代金が発生することはありませんね。
契約成立日または予定日を確認するといいでしょう。 契約成立前のキャンセルで、指定の代金が発生することはありませんね。
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
納品されたものが、仕事が完成したと言えるか、未完成と言えるかによって変わってきます。 裁判所から見て、図面との違いが、単なる誤差範囲と言えるのであれば完成したと言えますし、誤差として許容される範囲でなければ完成していないと言えます。 ...
考え方としては、契約解除あるいは損害賠償請求でしょう。 解除が難しいときは、価値が下がった分の損害賠償請求ですね。 弁護士案件と思います。 地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
簡単に言えば、通常の使用による、時間の経過といえる程度の痛みや汚れは、直したり新しくする義務はありません。 あまりに高額なことを言われたら、争い、相手が訴えてきたら、応訴でしょう。少額なら自分で交渉することになるでしょう。
ペット飼育に関しては、あなたに責任はないですね。 ただし、原状回復については、ペットが傷つけた部分、消臭費など 加算されるでしょう。
1,可能ではありません。 2,脅迫にはなりませんが、従う義務はありません。 3,弁護士から通知書を出してもらいましょう。 4,相手からの提案を待った方がいいでしょう。 5,後付けのルールは従う義務はないですね。
債務不履行(不完全な工事や完成の遅延)に基づいて損害賠償請求をすることが考えられます。 個別の法律相談に行って、請求を依頼できないか聞いてみましょう。
聞き方が悪かったですね。 相手側で確認ができていないというだけで、あなたは遅れなく確実に支払いをしているのですよね?
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
一般的に、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷などは借主側に原状回復の責任はありません。ご相談の内容がすべてそうであるかどうかについては一概には判断できませんので、一度消費者センターなどで相談されることをお勧めします。
1)訴訟費用は敗訴者負担が原則です。あなたは、これまで訴訟提起時に収入印紙代や郵券代を支払っていると思いますし、今後証人が出頭した場合、日当を支払う(一旦は国が支払う)こともあり得ます。 2)答弁書の体は一応なしています。本格的な主...
契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...
夫婦円満調整調停の申し立てをするといいでしょう。 今回の契約について明らかにさせましょう。 できれば弁護士に相談したほうがいいでしょう。 今後の成り行きについて、いくつかの方向を検討する必要があると思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が相手方との間で作成した合意書上、使用の期限のみならず目的も特段記載していないようであれば、相談者様は、いつでも使用貸借契約を解除できるというのが原則になります。 したがっ...
証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。
争うといいでしょう。 あなたの止め方と修繕費の相当因果関係があいまいです。 あなたが責任を問われる筋合いはないように思えますね。
ラバーカップで補修できますかね。 補修できないなら、賃貸人は、 大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。 あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。
追記です。 なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。 この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。 記 ...
電話でのやりとり等の直接証拠がない部分については、否認したり、知らぬ存ぜぬの対応をしてくることが想定されます。 また、契約書の記載内容等から債務不履行はない、賠償義務は負わない、損害との因果関係はない等の主張をしてくることも想定され...
ご回答にあたっては、相手方と締結した契約書の内容(工事の完成時期に関する定め、手付金や解約に伴う違約金等の定め等)や解約時のやりとり等を確認する必要がありそうです。 そのため、①相手方と締結した契約書、②解約申入れや解約に関するやり...
Twitterでジモティーを通じた同種詐欺の投稿がありました。 キャンセル料目的の詐欺である可能性があります。 そのため、まずは、本当に相手方が賃貸借契約の解約の準備をしていたのかなど、①相手方の住民票、②同登録住所を借りている賃貸借...
共謀はないでしょう。 兄と業者ですね。 兄が主犯なので、兄を除いてはいけません。 これで終ります。
いい支払い計画案だと思いますよ。 かりに解除になったとしても、計画を実行してください。 あなたに出てもらうとしても、明け渡しの判決を取る必要があります。 あなたは、支払いを済ませて置けば、明け渡し判決を、阻止できるでしょう。 また、便...
解除を「主張」すること自体は貸主側の自由ですが、有効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。有効であるとしても、強制的に追い出す強制執行には、裁判所の(貸主)勝訴判決が必要です。 また、裁判を起こされても、今後の支払を約束して和解す...
おっしゃるとおり、裁判を提起されて、裁判所の判断として減額が認められないリスクがあることは覚悟せざるを得ないでしょうから、弁護士に依頼をするかどうかは、①弁護士を窓口とすることで相手方との間の煩わしい対応を回避できる、②弁護士が間に入...
弁護士に依頼することをご希望であれば、何らかの方法で弁護士を探してとコンタクトを取るところから始めて下さい。 サブリース契約(賃貸借契約であることが多いのですが)に、解約に関する条項が記載されているかどうかをまず確認してください。 ...
一般的に、ローン審査否決の場合は、無条件で契約解除になるのが 普通です。 違約金は発生しません。 契約書を再度確認されるといいでしょう。
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。