引越し 退去時 無駄な請求

簡単に言えば、通常の使用による、時間の経過といえる程度の痛みや汚れは、直したり新しくする義務はありません。 あまりに高額なことを言われたら、争い、相手が訴えてきたら、応訴でしょう。少額なら自分で交渉することになるでしょう。

少額訴訟から通常訴訟への動機、理由

少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...

退去費用がぼったくりすぎる

一般的に、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷などは借主側に原状回復の責任はありません。ご相談の内容がすべてそうであるかどうかについては一概には判断できませんので、一度消費者センターなどで相談されることをお勧めします。

買取請求権の行使について

契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...

賃貸物件のトラブル(家賃等の返金要求)

証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。

駐車場修繕費の支払い

争うといいでしょう。 あなたの止め方と修繕費の相当因果関係があいまいです。 あなたが責任を問われる筋合いはないように思えますね。

賃貸人の債務不履行の有無について

ラバーカップで補修できますかね。 補修できないなら、賃貸人は、 大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。 あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。

不動産関係の質問です

追記です。 なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。 この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。 記 ...

不動産仲介業者様との物件引き渡し日程に関するトラブルです

電話でのやりとり等の直接証拠がない部分については、否認したり、知らぬ存ぜぬの対応をしてくることが想定されます。  また、契約書の記載内容等から債務不履行はない、賠償義務は負わない、損害との因果関係はない等の主張をしてくることも想定され...

注文住宅 完成予定の遅れによる着工前の解約

ご回答にあたっては、相手方と締結した契約書の内容(工事の完成時期に関する定め、手付金や解約に伴う違約金等の定め等)や解約時のやりとり等を確認する必要がありそうです。  そのため、①相手方と締結した契約書、②解約申入れや解約に関するやり...

家賃滞納での賃貸借契約解除について

解除を「主張」すること自体は貸主側の自由ですが、有効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。有効であるとしても、強制的に追い出す強制執行には、裁判所の(貸主)勝訴判決が必要です。 また、裁判を起こされても、今後の支払を約束して和解す...

月極駐車場の解約時の清算についてのご相談

おっしゃるとおり、裁判を提起されて、裁判所の判断として減額が認められないリスクがあることは覚悟せざるを得ないでしょうから、弁護士に依頼をするかどうかは、①弁護士を窓口とすることで相手方との間の煩わしい対応を回避できる、②弁護士が間に入...

サブリース解除 依頼したいです。

弁護士に依頼することをご希望であれば、何らかの方法で弁護士を探してとコンタクトを取るところから始めて下さい。 サブリース契約(賃貸借契約であることが多いのですが)に、解約に関する条項が記載されているかどうかをまず確認してください。 ...

住宅ローントラブル、精神的苦痛

一般的に、ローン審査否決の場合は、無条件で契約解除になるのが 普通です。 違約金は発生しません。 契約書を再度確認されるといいでしょう。

賃貸物件の設備故障トラブルでの対処法

契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。