賃貸契約書に貸主の修繕について書かれてないのですが、この場合でも貸主に修繕義務はありますか?
よろしくお願いします。
築46年の賃貸マンションです。入居して10年程です。
押し入れが雨漏りしています。押し入れの半分は使えていません。雨漏りでカビが生えるといけないので大事な物は置いていません。
もう何年も前から管理会社(大家さんが責任者)に連絡していますが、去年 何年かごしにやっと腐って剥がれ落ちた天井の応急処置には来てもらえました。ですが雨漏りの原因は直したくないのか全然修繕してもらえません。
★入居時に通常よりも1万円値引きしてもらっています。
★賃貸契約書を見ましたが、大家さんがどこまで修繕するのか等は記載されていません。
この場合、大家さんに修繕義務はあるのでしょうか。修繕をお願いすることはできるでしょうか?
契約書に書かれていなくても、貸主は、法律上、修繕義務を負いますが、1万円はどのような理由で値引きされたのでしょうか?
回答ありがとうございます。
生活保護者です。借りられる賃料に限度があり、入居時に大家さんにその事を伝えると 借りられる金額まで下げてもらえました。
他には何も言われませんでした。今から思うと雨漏りがあるから下げてもらえたのかなと思っています。
こんにちは。
よろしくお願いします。
毎年この管理会社とのやり取りで疲れてしまうので憂鬱ですが、やはり雨漏りの時期には連絡しないと、と思いさっき管理会社に連絡しました。
管理会社からは「修理したとしても完璧に直すというのは難しいので、その辺りは了承してください。大家さんもどうも腰が重くてなかなか踏み切れないというか、、、。どこまで修理するかも今話しているので。
修理をするとしたら今月下旬から工事が入ります。」と言われました。
だいぶ値下げしてもらっているのもあるし、あまり大げさにもしたくないので、今まで何年も待たされていますが、最後にもう一度だけ待ってみようと思います。
待って何も音沙汰がなかったら、もう同じ事で管理会社とやり取りしたくないです。すごく疲れてしまいます。
最終的に弁護士さんにお願いすることになるかもしれないのですが、その場合、相手(管理会社や大家さん)に敵視されるようになりますか?
「管理会社を敵に回してもいい事ないし」と言われる方もいます。
この件で弁護士さんに相談したら、管理会社を訴える方向でいくのでしょうか?
よく分からなくて、、、相談させていただきました。