無料求人広告トラブル
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
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「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
詳細は見てみないと分かりませんが、基本的にその状況で詐欺になることはありませんので支払いは不要です。 ご不安であれば、お金を支払う前に、弁護士に相談に行かれてください。
どんな封筒を使っても、どんな言葉を使っても、裁判所に訴え出なければ支払を強制することはできません。 払うべきではないでしょう。下手に払うと、「押せば払う人」リスト(通称「カモリスト」)に載ってしまい、ほかからも請求されてしまう恐れがあ...
基本的にはLINEを無視するしかない事案だと考えられます。 文字ですと紹介の経緯や流れが分かりづらいので、お近くの弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
>メルカリでは匿名配送だったので運営に開示請求の元少額起訴で動こうと思うのですがその際に掛かった費用やこの件で時間をとられた精神的苦痛の慰謝料も請求する事は妥当でしょうか? 裁判で慰謝料請求が認められることはおそらくありませんが、請...
詳しいLINEの内容を見ないと断定できませんが、法律上支払い義務がない可能性が高いです。 LINEやネットなど、デジタル上でのやりとりは全てブロック・メール受信拒否などの方法でシャットアウトするといいと思います。 住所に請求書や訴状が...
損害賠償請求自体は可能ですが、反対に、相手方から未払賃料の請求等の反訴請求をされ、かえって薮蛇になるかと思います。
元々の契約内容やどのようなコンサルティングサービスなのかなどが分からないとコメントが難しいので、まずはお近くの弁護士に相談するようにしてください。
自分のではない、自分が契約したものではない、と、押し切るしかなさそうです。 裁判を起こされたら、その段階で色々と立証するしかありません。 落とし物の届けは警察に出しておきましょう。
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。
相談内容を読む限り解約金を支払う義務はないように思います。 元の会社をA社、引継ぎ会社をB社とします。 B社の主張は、元の契約が相談者とA社のものだからB社はサービス提供義務がないというものです。 それであれば、B社は契約当事者では...
クーリングオフが可能です。 期間は、8日間です。 ほかにも特商法違反がありそうなので、取り消しも可能でしょう。 消費者相談センターにも問い合わせるといいでしょう。
その認識で問題ないと思います。 オーディション商法の一つと思います。 特定商法取引法に触れる不適正な取引であると思われるので、 争われても勝てるでしょう。
無視しましょう。 実際に法的措置を取られたら、クーリングオフをしたので支払義務はないと主張することになります。
お困りのことと存じます。一般的には式場との契約によって検討することになりますが、不可抗力による中止であれば支払う必要はありません。ただし、不可抗力であったかどうかの判断はケースバイケースです。ご相談の内容からですと、詳細をよく検討する...
違約金について契約書に記載がないなら違約金については生じないことが原則になります。 ただ、1円でも回収するということを目的とするならば違約金については一旦考えることになるでしょう。 3倍返しとは、支払った金額の3倍ということですか...
一般に、当初の契約で合意した内容が履行されない場合には、債務不履行として契約の解除理由となりえますが、事実関係の詳細を把握しないと解除や取消が可能かの判断は容易ではないと考えられます。一度、資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることを...
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
通販サイトに取引約款のような説明ページがあるかと思いますので、それを確認しなければ正確なことはいえませんが、一旦料金を支払って貰って、それをすぐに返金するという手順を踏むためだけにわざわざ費用を払って弁護士に委任する可能性はかなり低い...
偽物だと言う確実な証拠があれば、メルカリに対して、弁護士会照会請求で、相手の 住所、氏名を開示請求してみるといいでしょう。
4/27時点で1500円での売買契約が成立しているので、1500円を受け取るのと控えに商品を渡す義務があります。 そのあとに高騰したからといって、売買を取り消したり口頭後の価格を請求することはできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 定められた納期(合意による延期後の納期を含む)を経過しても納車されないとのことですので、相談者様としては、契約を解除した上で、支払った代金の返還を請求できる可能性があります。 その...
クーリングオフ可能なので、内容証明郵便で郵送してください。 書き方は、検索して、あなたに合うものを参考にしてください。
見積書を送付されたに過ぎない場合、まだ契約が成立していない可能性があります。 (なお、「相場がわからず、お願いしますと言ってしまった」という言動が承諾の意思表示と解される可能性はありますが、口頭に過ぎない場合には、承諾の意思表示にはあ...
>出品者側の条件として >他出品の商品を購入した方の中で >この商品のお譲り先を決めますとあり、 とのことであれば、あなた以外の人物に譲ることになったとしてもルールどおりかと思いますが、あなたに譲るという話だったのでしょうか?
クーリングオフは使えません。 退職決行14日前とは言えないので、キャンセル料は発生しないケースでしょう。
消費者センターの方へ連絡して、その後カード会社へ連絡したほうがいいと思います。 あとは警察への被害相談ではないでしょうか? お金をかけずともある程度のことはできると思います。