「返品、返金は認めない」という一文について、売買契約の解除は可能か?

「いかなる場合であっても返品、返金は受け付けない」

上記の文はどの程度の効力を持つのでしょうか?
消費契約法が改正されましたが、上記の様な人消費者の権利を侵害する契約は無効となるのでしょうか?

商品の価値が失われていた場合においても、不履行が認められれば、契約は解除可能になるのでしょうか?

その文言があるからと言ってどのような場合においても解除ができないと言うことはありません。債務不履行があるなど、契約の解除事由があれば、解除は可能かと思われます。