エステのクーリングオフ、通知書発送後も返金がされない場合の対応

昨年10月にエステサロンにて10万円程のコース契約を行いました。
コースは10回分で1回サービスの計11回になります。
しかし、利便性や自身の体調悪化に伴い、一度も利用しないまま今年の春に解約の希望をショートメッセージで伝えたところ店舗の方よりお金がないためすぐに返金は難しい、期限を設けないので通って欲しいとの返答でした。
そこから夏に再度解約を伝えましたが、やはり同じような回答だったために消費者生活センターへ相談を行いました。
契約書の確認をしてもらったところ、契約書の不備が見つかったためクーリングオフがまだ有効との事で
ショートメッセージ、郵便の特定記録で、契約解除の通知を行いましたが、手元にないため返したいけど返すことができないもう少し待ってて欲しいとの事でした。
返金に応じてもらえない場合は、返金が遅れてしまった事に対して遅延損害金も請求できるのでしょうか?
また、警察に被害届を出してもよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

契約書の不備が原因でのクーリングオフが有効であるとの前提でお話しします。契約書の不備はご相談者を騙したことにはなりませんので、支払いがないというだけでは警察に被害届を出しても受理されません。遅延損害金は、貴殿の請求が相手方に届いてからにはなりますが、契約書に定めがない限り、年率3パーセントとなりますが請求はできます。