契約不適合責任における瑕疵の定義について
契約不適合責任(高額ポケモンカードの傷)で民事訴訟を起こしている原告です。
こちらは弁護士による「傷や汚れは瑕疵にあたる」と記載されたインターネット上の記事の写しを証拠として提出していましたが、被告は「それはその弁護士の個人的見解であって、法律で明文化されたものではない。また、機能に影響のない傷は瑕疵ではないと判断された判例が存在する」と主張され、証拠としてそのように判断された判例の写し(朝日新聞デジタルの報道の写し)も提出されています。
これはもう勝ち目はないのでしょうか?
それはモノによるでしょう。
宝石ならば傷は瑕疵でしょうし、大工道具なら問題にならないこともあるでしょう。
結局はその取引でどういうものが想定されたか次第です。まだ負けと決まったわけではありません。
傷がないカードであることが取引条件上重要であり、かつ、取引金額の決定に大きく影響しているという事情ああるとか、カードの状態により大きく金額が変動するという事象が取引通念上相当程度あるのであれば、そうした事情を主張することである程度挽回できるのではないかと思います。
なお、契約不適合だけでなく、そんな傷があるカードであれば買わなかった、という主張もありうると思います。