パーソナルジム解約時の違約金の相場と法的妥当性

パーソナルジムの解約を申し出て、本来は応じられないがと違約金を支払っての解約に応じてくれました、この場合違約金の相場はどのくらいでしょうか。契約時に特に記載等はありませんでした。
ちなみにもともと契約していたプランの半額程度を違約金として請求されています。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
契約書や利用規約に違約金の定めが存在しないのであれば,そもそも違約金を支払う義務はありませんので,その旨を相手方に伝えて,支払いを拒否すべきでしょう。
ただし,契約書や利用規約に基づく契約解除日までの料金は当然に支払う必要があるので,本来相談者様が支払う義務がある料金をいくらか減額してくれるという話であれば,少しでも安く済むなら支払ってしまうということで良いかと思います。