ご回答お願いします。

詐欺に当たりますか? お客さんからお金を騙し取ろうという意思がなければ、法的には詐欺にはなりません。 ただ、お客さんに納車する車を処分したのであれば、業務上横領罪の可能性はあるかもしれません。 また、示談交渉などを分解でお願いする...

身内でも犯罪になりますよね

着服、横領罪で懲戒解雇を命じても大丈夫でしょうか? 懲戒規程の確認は必要になりますね。 不服ありと裁判でも起こされたりしないでしょうか? 懲戒規程がないとか、懲戒規程があってもそれに当てはまらない場合もあるかもしれませんので、可...

貸していたものを勝手に売られました。

どうにかして返して貰いたのですが何か解決策や、良い方法はないでしょうか。 本当に売られてしまったのであれば、返還は難しいのではないでしょうか。 その場合は、損害賠償請求をしていくことになると思います。 弁護士に入ってもらうことも考...

預かり物の弁償について

1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか? 相手が半ば強制的に置いていったということですと,そもそも寄託契約が成立しないと考えられますので,損害賠償(弁償)の責任は発生しない可能性があります。 2、弁償金額が定価よりも高い金額を...

毒混入事件〜横領にいたるまで

具合がかなり悪く外に出れなくなりどうにか被害届や訴訟をすぐにでも出したいです 成功報酬でお願いします 弁護士費用のことでしょうか。 弁護士費用は,弁護士によって基準が違いますので,個別に確認の必要があろうかと思います。

慰謝料他の要求について

出来事の時系列を、もう少し、詳しくお書きになると、弁護士も 法的な責任と道義上の問題とを整理して、今後の方針を立てやすいでしょう。

個人間でのやり取りで

業務上横領ですね。 破産しても免責されないですね。 払うことになります。 なんとか分割方針で了解を得るしかないですね。

横領、搾取の疑いがあります。

彼女の方が弁護士に依頼し、弁護士が彼女の代理人として、叔母さん等に働きかけを行っていくことが一番自然でしょう。

遺品を抜き取られた、遺産を引き渡さない

そうかん様 ①こういった場合、犯罪として訴えることはできますか? ⇒もう少し具体的な事情や、お手持ちの証拠などをうかがわないと確定的な話はできませんが、形式的には横領罪等に該当する可能性はあります。 もっとも、警察に相談に行っても警...

家族信託についてお伺いします

niki 様  「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪...

横領の賠償金について

示談書の内容にもよりますが、基本的には自己破産をしても免責される債務ではありません。 会社と交渉て免除してもらう以外に、債務がなくなる方法はありません(会社がそのような免除をするとも思えません)。 横領した金銭を返さないといけないの...

開業資金の返還について

詳細につきまして、お手元にある資料や相手方とのやりとりで残っているものなどを拝見する必要がありますが、130万円については寄託契約が成立していると考えられますので、その返金を求めることができます。 なお、具体的状況にもよりますが、相手...

アルバイトの制服貸与

私のしたことは何罪に当たりますか? 業務上横領罪(刑法253条)の可能性があります。 また現在大学生ですが、就活等に影響が出ますか? 影響が出る可能性は低いと思います。 (業務上横領) 第二五三条 業務上自己の占有する他人の物...

お金を支払わないと離婚出来ないのでしょうか?

支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。

多重債務と業務上横領

任意整理が無理なら、個人再生か、再度の破産を 検討する。 横領弁済は減免されない。 弁護費用は別途検討することになるでしょう。

公務員 業務上横領 告訴の回避

刑事告訴されても逮捕されるとは限りません。逮捕されないまま起訴されることもありえます。 刑事告訴されてもすぐに分かるとは限りません。 弁護士に頼んで示談しておくと安心ではあると思います。 刑事告訴されただけでは実名報道まではいかないと...

対処法の相談お願い致します

利用された期間の金銭の出し入れは、すべて取引先が名義人に 無断で行ったものという覚書をつくっておく必要がありますね。 それについて問題が生じた時は、一切の責任を負うということも。

着服、横領について質問です

こんにちは。 領収書を発行して雑費精算した金銭を、その上司が自分の懐に入れているのであれば、横領になるでしょう。 会社の幹部に一刻も早く相談して、事態の収拾を図ることが必要です。 金額によっては、警察に届け出た場合、被害届が受理...

コーチの子供に対する精神的虐待では?出来る事は無いですか?

事前に周知しており、集金したお金が、クラブ積立金など 有益な費用として予算化されるなら、300円が問題になる ことはないでしょう。 しかし、事後に言われて、コーチの私腹などになるとしたら、 正当な根拠を欠く利得ですから、不当利得、もし...

自己防衛のための書類の偽装および提出

Aが作った「偽の書類」がどのようなものかによって、私文書偽造罪に問われるかというところでしょう。 それによって会社に損害が生じている場合には背任罪が成立しえます。 また、偽の書類の提出によって誰かが騙されて金銭的損害を被っていれば、詐...