私が貰った報奨金を妻が私に渡さないことを罪に問えないでしょうか?
通帳も紛失したとして再発行は可能ですし、その場で受け取れると思います。 受け取った上で、登録印鑑の変更手続をすれば金銭の引き出しは可能です。
通帳も紛失したとして再発行は可能ですし、その場で受け取れると思います。 受け取った上で、登録印鑑の変更手続をすれば金銭の引き出しは可能です。
あなたの説明に起因して、警察が事実確認や調査を行う可能性もあると思います。
後日逮捕はありません。 捜査もしていません。 良心がとがめているので、なにかと結び付け、気になるだけです。 代金を払う前に発覚すれば、間違いなく疑われるので、二度とさ れないほうがいいでしょう。
幇助とは正犯の行為を容易にする行為一般を指すと考えられていますが、幇助かどうかの判断ラインはかなり微妙です。ご相談のケースも、普通一言だけで幇助とは考えにくいですが、話し手と聞き手が上司・部下だったり、暴力団の幹部・一般人だったりする...
会社からの支給物とありますが、会社から貸与されているものではなく、質問者さんに所有権があるものということでしょうか。 横領罪は他人の財物を占有する者に対しての犯罪ですので、支給され会社から質問者さんに所有権移転しているのであれば、横...
この場合、一度落とし物の占有権はお店の店長に移ります。そうすると、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)ではなく、窃盗罪が成立する可能性が高いです。 速やかに返金し、謝罪を申し出た方がよいと思います。 時間が経ってしまうと中々謝罪などの申...
どっちとも言えないと思います。裁判になってみないと分かりません。 判例でいうと、明治時代に、今の10円~20円の価値しかない違法たばこを吸った罪を可罰的違法性を理由に無罪にしたっぽい判例(いわゆる一厘事件)がある一方で、電話代がタダに...
相談にのってくれる弁護士もいると思います。まずは一度、お近くの法律事務所にご相談されてみてはどうかと思います。
【質問1】私は他人の傘を盗んだ認識はなかったのですが、これが他人の傘であった場合、窃盗罪になるのでしょうか。 【質問2】もし、自分の傘か他人の傘か判断できない状態のまま所持し続けていた場合、占有離脱物横領罪になるのでしょうか。 「名...
すでに示談が成立している状況ではありますから、警察も動かないとは思います。ただ、あなたのご指摘のとおり、止めると言い出すと態度が豹変するおそれはあります。 もう少しほとぼりが冷めるのを待ちましょう。
契約書や名義変更に関する書面を確認したわけではないので断言はできませんが、可能性はあります。
当職は、社長の認識「出勤してから使うのが普通で通勤で使っていいとは言っていない、通勤費、他店舗手当をつけているだろう」という点を重視しました。「通勤費」をもらっておきながらETCを通勤で使うことはできないでしょう。 他のスタッフの話が...
>>自分が以前財布を無くしたときは全く連絡がなかったので気になったのですが、こういう場合は警察が店→付近の…というようにどんどん防犯カメラを追って後から逮捕しに行くことはあるのでしょうか? 可能性としては,絶対にないとは言い切れませ...
まあ大丈夫でしょうね。財布だと所有者は所有権を放棄したとはほとんど考えられませんが、電車の座席の上に捨てられたゴミのポイ捨てだと所有権は放棄されたと考えられるので。 たまに外形上所有権放棄とは認められないゴミであっても、それが電車やバ...
横領罪は、罰金刑がないので、弁償して、示談してもらい、被害届を取り下げてもらう、 あるいは、示談書に罪を許しますと記載してもらうなどして、不起訴にもっていく努力 をすることですね。
警察は関係ありません。本格的に取り組むのであれば訴訟を提起する(友人や兄弟に訴訟を提起してもらう)ことになるのですが、費用対効果を考えますと現実的ではありません。地道に交渉するほかないでしょう。
>>今後どのようになる可能性があるのか 被害届が提出されると、本格的に刑事事件に移行すると思います。 被害額2万円を超えない事件で、示談が成立し、再犯のおそれもなければ微罪処分で終わる可能性もあります(警察官限りで処理するということ...
状況がよく分からないのですが、基本的にはなりません。
それほど価値が高くないものであり、なおかつあなたが取ったかどうかもあやふやであれば、特に蒸し返す必要性はないかと思われます。この先同じようなことをしないよう気をつけましょう。
一旦署名捺印してしまった以上、なかなか覆すのは難しいかもしれません。精神状態云々の話も、職場からすればあなたの言い訳に聞こえてしまい、反省していないようにみえるでしょう。
心配なのであれば、②の【相手方の人間に対面で手渡しし、その様子を録音・動画撮影し、受領書等を受ける】で進めてみてはどうでしょうか?
ゴミ捨て場に捨ててあるものを拾って持ち帰る行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪かどちらかが成立することが多いです。 どちらが成立するかはお住まいの都道府県の条例の定めや、ゴミ捨て場の管理状況から、誰かがゴミ捨て場のゴミを占有しているといえ...
客観的にはいったんご相談者さんがお金をとったことになりますが、被害者がその時点で警察に行くかどうかはわかりませんし、仮に警察が被害届を受けた場合にはまずお店に確認するでしょうから、そのプロセスの中で最終的には被害者は返金は受けられてい...
端的に損害賠償請求が可能だと考えます。 相手方は彼女さんご本人となり、ただ未成年とのことなので法定代理人である保護者が挟まる形となるでしょう。 もっとも、訴えるとなると訴訟に要する費用の方が高くなってしまいますので、彼女の保護者に対...
>警察に相談したら取り合ってもらえるでしょうか? 民事の案件なので、警察に相談しても取り合ってはもらえないと思います。 弁護士会照会という制度を利用しても、SONY側が情報の開示に応じてくれる可能性は低いと考えます。
形式的にみれば、横領事件ですが、民事ですでに示談が成立している事案なので、警察は取り合わないと思います。
一応横領には該当します。 そして、その後の入金行為はあくまで填補したことにより損害が回復したという扱いになります。 子ども会という地域自治の組織ですし、あくまで公的なお金のことですので、公明正大に疑義を問うということも一つの考え方で...
被疑者として事情聴取されているのだと思いますが、警察は被疑者として話を聞く以上、犯行を認めさせる方向で聞いてきます。 認めないと罪が重くなるとか、勤務先や家族にも迷惑がかかるということをほのめかしてくるのは普通です。 しかし、ご相談者...
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
その通りです。 近所から苦情が出るレベルになると、警察は動きます。 これでおしまいにします。