道に置いていたお金を盗んでも、1円位なら可罰的違法性に欠けて無罪?

ある人が、道に落ちていた1円玉を拾ったと話していました。

その人は、その拾った1円玉を財布に入れて、自分の物にしたらしいです。

それに対して私が、
「道で拾ったお金を盗む行為は遺失物横領罪だよ。」
と指摘しました。

すると、その人は、
「1円くらいなら可罰的違法性に欠けるので無罪だ。」
と釈明しました。

その人の言い分は正しいのですか?

どっちとも言えないと思います。裁判になってみないと分かりません。
判例でいうと、明治時代に、今の10円~20円の価値しかない違法たばこを吸った罪を可罰的違法性を理由に無罪にしたっぽい判例(いわゆる一厘事件)がある一方で、電話代がタダになる違法な機械を公衆電話で使って電話代10円得した事件(いわゆるマジックホン事件)があるので境目は微妙です。
現代でも、例えば万引きだと被害額が10円以下でも無罪は厳しいと思います。拾ったお金についても、正直裁判にかけられてみないと分からないところです。