横領についてお答えしていただきたいです
横領について。飲食店で業務委託契約を交わしていて要するに又貸しでキャッシュカードや不動産名義は全て相手の会社のを使用していたのですが、資金が回らなくなったので、辞めますと伝えたら横領していたなどと言われ被害届を出されました。全て口頭契約で締結しておりフランチャイズ料など取られる話など契約した際には言われていなかったがそういうのの支払いなどのせいで資金が回らなくなりました。今までキャッシュカードなどこれを使えと言われ借りていたためアルバイトの給料などもそこから支払っていたため勝手に抜かれたなどと言われて横領と言われて被害届を出されました。自分が下ろしていないものもあるし自分の給与やアルバイトの給与以外は使っていないのですが横領になってしまうのでしょうか?
以下のような事情は、あなたに有利に働く可能性があるかと思います。警察にも上手く伝われば、横領と判断しない可能性もあるように思います。
•契約書がなく契約内容が曖昧であること
•キャッシュカードを交付されて使用を委ねられていた経緯があること、
•委ねられたキャッシュカードの使用期間が長期にわたること(半年以上や年以上など)
•キャッシュカードの使用にこれまで異議を述べられたり返却を求められたことがないこと
•キャッシュカードの使用目的(自分やアルバイトの給与であること)
他にも有利な事情や証拠があるかもしれませんので、ご心配なら、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談しておくとよいかもしれません(事前相談は、いざという時に連絡できる体制を整えておくという意味もあります)。
契約内容がない口頭契約だったのに相手方が、私文書偽造をして警察に被害届を提出しています。またその契約内容は社員として契約していたなどと主張していることです。自分のことを社員として主張しているのはおそらく雇用調整助成金を自分の名前で勝手に申請しているのがバレないようにするためだと思われます。他にも相手方がしている犯罪などがあるのですがそう言ったことも取り調べの際に伝えると有利に働きますか?
あなたの説明に起因して、警察が事実確認や調査を行う可能性もあると思います。