業務上横領での告訴、貸与携帯の返却の遅れによる場合
勤め先に貸与携帯を返却するのが遅れた場合、どのくらいの期間、遅れたら業務上横領などとされてしまうでしょうか。
例えば、6ヶ月など立ってしまった場合など、厳しいでしょうか。
また、相手方に解雇されて、その証拠集めなどによる期間を含んでいる、一度送付したが、相手方が移転したのか、戻ってきてしまった、という事象をその期間に含むなどの場合どうでしょうか。
>勤め先に貸与携帯を返却するのが遅れた場合、どのくらいの期間、遅れたら業務上横領などとされてしまうでしょうか。
遅れた理由が分からないので何とも言えませんが、なりません。
ありがとうございます。
相手方に解雇されて、その証拠集めなど行い、また一度送付したが、相手方が移転したのか、戻ってきてしまった、という事象も遅れの期間に含みます。
その場合でも6ヶ月経っても、返還すれば業務上横領などにならないでしょうか。
状況がよく分からないのですが、基本的にはなりません。