何か罪に問われる内容ですか?

前年度の子供会会長が前前年度の会計もそのまま継続されてました。我が家が会計でしたが、コロナで活動が少ないからと言われました。
今年度、我が家が会長になり会計もそのまま引き継がれました。
今年度の繰越金と通帳の金額が合っていませんでした。しかも、今までの通帳の前前年度の収支報告書の金額の所で破られその下のページがきれいに無くなっていました。会計監査時に通帳を見せることなく子供が破ったと言ったようです。
今は新しい通帳に切り替わっています。
銀行でデータを復元してもらったら7〜8月に3回に分けて294000円出金されてました。
子供会の活動もなくお金を出す必要もなかったはずです。その後3月に内290000円入金されてました。
足りない4000円は引き継ぐ前に会計監査から金額を合わすよう言われてたみたいですが、そのまま引き継がれました。4000円は回収し入金しました。
明らかな不正を他の子供会のメンバーはもちろん知りません。
訴えるつもりはありませんが、前年度の会長の態度が我が家しか知らないから黙っていればいいみたいな感じで許せません。
子供会のメンバーに説明してもらう必要があるのかと、もし何か罪があるならどんな罪になるのかを知りたいです

質問文 (質問のタイトル)

一応横領には該当します。
そして、その後の入金行為はあくまで填補したことにより損害が回復したという扱いになります。

子ども会という地域自治の組織ですし、あくまで公的なお金のことですので、公明正大に疑義を問うということも一つの考え方です。

しかしながら損害が填補されている以上、民事的にも刑事的にも訴える利益はもう存在しないように思われます。

また、あまり知れると地域で生活することに支障がある可能性やご相談者さんがあらぬ恨みを買うことにもなりかねませんので、その方には今後このようなお役をされないことを個人的にお約束いただくなどしてことを納めるということも十分あり得る解決かと思います。