横領について教えてください。
ご相談させてください。
フリマサイトに、会社からの支給物(会社関係の記念品で転売禁止の物)を出品してしまいました。
その後、それを会社が発見し、スクショを撮られています。会社はフリマサイトに問い合わせをしているようですが、私はすぐに出品削除しました。売っていません。
この場合は横領罪が成立しますか?また、会社がフリマサイトに出品者の身元の開示を求めた場合、フリマサイトはそれに応じるでしょうか?
会社からの支給物とありますが、会社から貸与されているものではなく、質問者さんに所有権があるものということでしょうか。
横領罪は他人の財物を占有する者に対しての犯罪ですので、支給され会社から質問者さんに所有権移転しているのであれば、横領罪含めて犯罪は成立しないかと思います。
仮に貸与されているもので、会社の所有物であれば、下記のとおり、横領罪が成立する可能性があります。
横領罪における横領行為とは、不法領得の意思を発現させる一切の行為をいいます。
この不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、
その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思をいいますた
横領行為はこのようなものとされていますので、その既遂時期とされるのは、不法領得の意思が外部に発現した時点で直ちに既遂とされます。
例えば、委託により他人の動産を占有している者がその動産を売却する意思表示をした以上、不法領得の意思が外部に現れたといえるから、相手方が買受の意思を示さなくとも、既遂が認められることになります。
質問者さんのケースで、会社からの貸与品であるならば、それをフリマサイトに出品した時点で横領罪は既遂となる可能性が高いです。
ただ、出品しただけで未だ売買には至っていないのであれば、不正な利益を得てはいないとして、有利な情状として主張できるかと思います。
会社がフリマサイトに問い合わせをした場合ですが、それはフリマサイトごとに対応が異なるので何とも言えません。
ただ、一般的には捜査機関ではなく、一般私人からの問い合わせに対しては、個人情報保護の観点から開示しないことが多いかと思います。
前述のとおり、会社から支給されているならば、犯罪には当たらないかと思います。
もっとも転売禁止とされているものを転売したのであれば、民事上、会社に対する債務不履行ないし不法行為として損害賠償義務が生じるかと思います。
その賠償額としては、特段違約金規定がなく、未だ転売して利益を得ていないのであれば、低くなると思います。
回答ありがとうございます。
支給物は、本来お客様にお配りする物になります。なので、所有権は会社にありますよね・・・。
捜査機関というのは警察や弁護士からの開示依頼という事でしょうか?
フリマサイトにより対応は異なると思いますが、この場合、捜査機関を通さず会社が問い合わせをしたら、個人特定はされる可能性はありますか?